○南牧村税条例施行規則

平成25年3月15日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第31条)

第2章 普通税

第1節 村民税(第32条―第40条)

第2節 固定資産税(第41条―第50条)

第3節 軽自動車税(第51条―第54条)

第4節 鉱産税(第55条)

第5節 特別土地保有税(第56条―第61条)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第62条―第64条)

第4章 雑則(第65条・第66条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び南牧村税条例(昭和37年南牧村条例第40号。以下「条例」という。)を実施するための手続その他の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(徴税吏員)

第2条 条例第2条第1号の規定による村長が委任する徴税吏員は、住民生活部住民税務係に勤務を命じられた職員及びその他村長が特に必要と認めた職員とする。

(徴税吏員への権限の委任等)

第3条 前条の規定による徴税吏員に次の事務を委任する。

(1) 村税及び村税に係る徴収金(以下「徴収金」という。)の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う権限

(2) 徴収金の滞納処分のため財産差押えを行う権限

2 村長は、前項の職務を行う徴税吏員に対し、その身分を証明するため、南牧村徴税吏員証(様式第1号)を交付する。

3 徴税吏員は、第1項の職務を行う場合においては、前項の証票を携帯し、関係者の請求があったときはこれを示さなければならない。

(犯則取締り)

第4条 村長は、法第337条、第438条、第547条、第617条及び第701条の24の規定による村税に関する犯則事件についての質問、検査、領置、立入検査、捜索、差押え、通告又は告発の犯則取締りについて、その職務を行う者を検税吏員として指定する。

2 村長は、前項の規定によって指定した検税吏員に対し、その身分を証明するため、南牧村検税吏員証(様式第2号)を交付する。

3 検税吏員は、第1項の職務を行う場合においては、前項の証票を携帯し関係者の請求があったときは、これを示さなければならない。

(固定資産評価員証等の交付)

第5条 条例第76条の規定による固定資産評価員には、その身分を証明するため、固定資産評価員証(様式第3号)を交付する。

2 法第405条の規定により固定資産評価補助員を選任したときは、その身分を証明するため、固定資産評価補助員証(様式第4号)を交付する。

3 固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、その職務を行う場合においては前項の証票を携帯し、関係者の請求があったときはこれを示さなければならない。

(納付書)

第6条 条例第2条第3号の規定による納付書は、別に定めるものを除き様式第5号によるものとする。

(納額告知書等)

第7条 法第13条の2第3項の規定による繰上徴収の告知及び納期限変更の告知は、納額告知書(様式第6号)又は納期限変更告知書(様式第7号)によるものとする。

(徴収猶予の申請)

第8条 法第15条第1項又は同条第2項の規定による徴収猶予の申請並びに法第15条第3項の規定による徴収猶予の期間の延長を申請する場合は、徴収猶予(期間延長)申請書(様式第8号)に徴収猶予を必要とすることを証する書面を添えて村長に提出しなければならない。

2 法第15条の4第1項及び第2項の規定による徴収猶予の申請をする場合は、法人税割額徴収猶予申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(徴収猶予の通知)

第9条 法第15条第4項の規定による徴収猶予又は徴収猶予の期間の延長に係る通知は、徴収猶予(期間延長)承認通知書(様式第10号)によるものとする。

2 法第15条第4項の規定による徴収猶予又は徴収猶予の期間の延長を認めない場合の通知は、徴収猶予(期間延長)不承認通知書(様式第11号)によるものとする。

(徴収猶予の取消しの通知)

第10条 法第15条の3第3項の規定による徴収猶予又は徴収猶予の期間の延長の取消しの通知は、徴収猶予(期間延長)取消通知書(様式第12号)によるものとする。

(差押解除)

第11条 法第15条の2第2項の規定による財産の差押えの解除申請は、徴収猶予等に係る差押解除申請書(様式第13号)によらなければならない。

2 村長は、法第15条の2第2項の規定によって差押えの解除をしたときは、徴収猶予等に係る差押解除通知書(様式第14号)によって、納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(換価の猶予)

第12条 法第15条の5第3項の規定による換価の猶予又は換価の猶予期間延長の通知は、換価の猶予(期間延長)通知書(様式第15号)によるものとする。

(換価の猶予の取消)

第13条 法第15条の6第2項の規定による換価の猶予又は換価の猶予期間延長の取消しの通知は、換価の猶予(期間延長)取消通知書(様式第16号)によるものとする。

(延滞金の免除通知)

第14条 村長は、法第15条の9の規定によって延滞金額を免除したときは、延滞金額免除通知書(様式第17号)によって納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。

(担保の提供)

第15条 第8条第1項の規定によって徴収猶予を受けようとする者又は法第15条の5の規定によって換価の猶予を受ける者は、その猶予に係る金額が500,000円を超えるものであるときは、担保提供書(様式第18号)により、法第16条第1項各号に掲げる担保を提供しなければならない。ただし、担保を提供することができない特別の事情があるときは、その理由を記載した書面を提出しなければならない。

2 前項本文に規定する者が、保証人の保証による担保を提供しようとするときは、担保提供書(保証書)(様式第19号)を提出しなければならない。

(特別徴収義務者の保全担保の提供命令)

第16条 村長は、法第16条の3第1項の規定によって入湯税の特別徴収義務者又は申告納付すべき納税者に対して保全担保の提供を命ずる場合においては、保全担保提供命令書(様式第20号)によるものとし、これを発する日から起算して15日以内において提供の期限を定めるものとする。

2 前項の規定によって保全担保の提供を命ぜられた者は、保全担保提供書(様式第21号)により法第16条第1項各号に掲げる担保を提供しなければならない。

(担保の解除の通知)

第17条 村長は、第15条又は前条の規定によって提供された担保を解除したときは、担保解除通知書(様式第22号)によって当該担保を提供した者に通知するものとする。

(出納員等の直接領収)

第18条 出納員又は分任出納員(以下「出納員等」という。)は、必要があるときは、徴収金を直接領収することができる。

(村税領収証書の交付等)

第19条 出納員等が徴収金を領収したときは、領収書を納税者又は特別徴収義務者に交付するものとする。

2 出納員等は、小切手で徴収したときは、前項に規定する領収証書に「小切手」と表示するとともに、小切手番号及び支払人である銀行名を記載しなければならない。

(証明、閲覧等の手数料の基準)

第20条 条例第18条の4の規定による証明、閲覧等の手数料の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 証明書については、1人、1税目又は1年度(法人村民税については1事業年度)をもって1件とする。

(2) 閲覧については、同一日における同一内容をもって1回とする。

(代表者の指定等)

第21条 法第9条の2第1項後段の規定により指定した相続人の代表者を届け出る場合及び条例第74条の3の規定により固定資産税現所有者を申告するときは、代表者指定(変更)(様式第23号)によるものとする。

(第2次納税義務者に対する告知)

第22条 法第11条第1項の規定による第2次納税義務者に対する納付又は納入の告知は、納付(納入)通知書(様式第24号)によるものとする。

(納付又は納入の委託の場合の有価証券)

第23条 法第16条の2第1項に規定する村長が定める有価証券は、券面金額が納付又は納入の委託目的である徴収金の額の合計額を超えない小切手、約束手形又は為替手形とする。

(過誤納に係る徴収金の還付等)

第24条 法第17条の規定による徴収金を還付する場合及び法第17条の2第5項の規定による充当をしたときの納税者又は特別徴収義務者に対する通知は、過誤納金還付通知書(様式第25号)によるものとする。

(更正、決定通知)

第25条 法第321条の11第4項、第533条第4項、第606条第4項及び第701条の9第4項の規定による更正又は決定通知は、様式第26号又は様式第27号によるものとする。

(更正の請求に理由がない旨の通知)

第26条 法第20条の9の3第4項の規定による更正の請求に理由がない旨の通知は、更正の請求に理由がない旨の通知書(様式第28号)によるものとする。

(村税の納税管理人の申告)

第27条 条例第25条第64条及び第132条の規定により納税管理人を定め、又は変更した場合は、納税管理人設定・変更・取消申告書(様式第29号)によらなければならない。

(口座振替による納付)

第28条 納入義務者は徴収金について口座振替の方法により納入しようとするときは、村指定金融機関及び収納代理金融機関については預金口座振替依頼書(様式第30号)によって当該金融機関の承諾を得て、株式会社ゆうちょ銀行については同銀行指定の様式により村長に提出するものとする。

(督促状)

第29条 村が発する督促状は、様式第31号によるものとする。

(催告書)

第30条 村が発する催告書は、様式第32号又は様式第33号によるものとする。

(納付誓約書)

第31条 納税義務者は徴収金を納期限までに納入することができないこととなった場合は、村税納付(納入)誓約書(様式第34号)を村長に提出するものとする。

第2章 普通税

第1節 村民税

(個人村民税の納税通知及び納付書)

第32条 普通徴収に係る個人の村民税の納税通知及び納付書は、次の各号に定めるところによる。

(1) 現金により納付することとなっている者 様式第35号及び様式第36号

(2) 口座振替の方法により納入することとなっている者 様式第36号

(普通徴収に係る税額変更通知)

第33条 村長は、普通徴収に係る個人の村民税について税額を変更したときは、村民税賦課決定・変更通知書(様式第37号)によって、当該納税者に通知するものとする。

(特別徴収税額の通知書)

第34条 法第321条の4第1項の規定による特別徴収税額の通知は、特別徴収義務者に対しては、村民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)(様式第38号)により、納税義務者に対しては、村民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)(様式第39号)によるものとする。

(特別徴収の納付書)

第35条 特別徴収義務者は、個人村民税・個人県民税納入書(様式第40号)により特別徴収税額を納付するものとする。

(特別徴収税額の変更通知書)

第36条 法第321条の6第1項の規定による特別徴収税額の変更の通知は、特別徴収義務者に対しては、村民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)(様式第38号)により、納税義務者に対しては、村民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)(様式第39号)によるものとする。

(特別徴収対象者の異動等の届出)

第37条 特別徴収義務者は、特別徴収対象納税者に異動があったとき及び特別徴収対象納税者から条例第44条第3項の規定による普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があったときは、給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(様式第41号)を村長に提出しなければならない。

(特別徴収税額の納期の特例に関する承認の申請)

第38条 条例第46条の3の規定による納期の特例に関する申請は、特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(様式第42号)によるものとする。

2 村長は、条例第46条の2の規定による承認をしたときは、特別徴収税額の納期の特例に関する承認通知書(様式第43号)によって通知するものとする。

3 条例第46条の4の規定による届出は、特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた旨の届出書(様式第44号)によらなければならない。

4 村長は、第2項の通知をした後に、条例第46条の2の要件を欠いた者について承認を取り消す場合は、特別徴収税額の納期の特例に関する承認取消通知書(様式第45号)によって通知するものとする。

(村民税の減免)

第39条 条例第51条第2項の規定による村民税の減免の申請は、村民税減免申請書(様式第46号)によらなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があった場合にはこれを調査し、承認するときは村民税減免承認通知書(様式第47号)によって、承認しないときは村民税減免不承認通知書(様式第48号)によって申請者に通知するものとする。

3 条例第51条第3項の規定による減免事由が消滅したときの申告は、村民税減免事由消滅申告書(様式第49号)によらなければならない。

4 村長は、前項の規定による申告がない場合であっても、条例第51条第1項の規定に該当しないこととなったと認める場合には村民税の減免の承認を取消し、当該者に対して村民税減免取消通知書(様式第50号)により通知するものとする。

(法人村民税の納付書)

第40条 法人村民税の納税義務者は、様式第51号により申告に基づく法人村民税額を納入するものとする。

第2節 固定資産税

(固定資産税の納税通知及び納付書)

第41条 固定資産税の納税通知及び納付書は、次の各号に定めるところによる。

(1) 現金により納付することとなっている者 様式第52号及び様式第54号

(2) 口座振替の方法により納入することとなっている者 様式第53号及び様式第54号

(固定資産税税額変更(決定)通知書)

第42条 固定資産税の税額を変更し、又は決定した場合における通知は、固定資産税税額変更(決定)通知書(様式第55号)によるものとする。

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第43条 条例第55条から第58条までの規定による申告は、固定資産税非課税規定の適用申告書(様式第56号)によらなければならない。

2 条例第59条の規定によるものとする申告は、固定資産税非課税適用除外申告書(様式第57号)によらなければならない。

(固定資産税の区分所有に係る家屋の補正方法の申出)

第44条 条例第63条の2の規定による申出は、固定資産税の区分所有に係る家屋の補正方法の申出書(様式第58号)によらなければならない。

(新築住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第45条 条例附則第10条の2第1項の規定による申告は、新築住宅の固定資産税減額申告書(様式第59号)によらなければならない。

(固定資産税の減免)

第46条 条例第71条第2項の規定による固定資産税の減免の申請は、固定資産税減免申請書(様式第60号)によらなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があった場合にはこれを調査し、承認するときは固定資産税税減免承認通知書(様式第61号)によって、承認しないときは固定資産税減免不承認通知書(様式第62号)によって申請者に通知するものとする。

3 条例第71条第3項の規定による減免事由が消滅したときの申告は、固定資産税減免事由消滅申告書(様式第63号)によらなければならない。

4 村長は、前項の規定による申告がない場合であっても、条例第71条第1項の規定に該当しないこととなったと認める場合には固定資産税の減免の承認を取消し、当該者に対して固定資産税減免取消通知書(様式第64号)により通知するものとする。

(固定資産税に関する地籍図等の様式等)

第47条 条例第73条に規定する規則で定める地籍図等の様式等は、次の各号に掲げる図面等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地籍図 登記された各筆の土地について、その形状、位置関係を明らかにする図面

(2) 土地家屋現況図 地籍図を航空写真をもとに編集し、土地及び家屋の位置関係を明らかにした図面

(3) 家屋見取図 家屋の間取り等を平面図で各階ごとに明らかにした図面

(住宅用地の申告)

第48条 条例第74条の規定による申告は、住宅用地申告書(様式第65号)又は住宅用地変更申告書(様式第66号)によらなければならない。

(未登記家屋を所有する者がすべき届出)

第49条 登記簿に登記されていない家屋(以下「未登記家屋」という。)を所有する者は、次の各号に該当することとなった場合には、その事実の発生した日以後速やかにそれぞれ定める様式により村長に届出をしなければならない。

(1) 新たに未登記家屋の所有者となったとき(様式第67号)

(2) 所有する届け出済みの未登記家屋が存在しなくなったとき(様式第68号)

(3) 届け出済みの未登記家屋の所有者に異動があったとき(様式第69号)

(土地の利用状況による課税地目の変更)

第50条 土地を所有する者が、その所有する土地について土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳に登録されている地目(以下「課税地目」という。)が現在の利用状況と相違する場合には課税地目確認変更申請書(様式第70号)により村長に変更の申請ができるものとする。

2 村長は、前項の規定による申請があった場合には、これを確認するとともに必要に応じて関係機関と協議し、その結果を申請者に対して課税地目変更決定通知書(様式第71号)又は課税地目変更却下決定通知書(様式第72号)により通知するものとする。

3 固定資産税に係る課税地目の変更は、申請のあった日以後最初の賦課期日から適用するものとする。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税の納税通知及び納付書)

第51条 法第446条の規定による軽自動車税についての納税通知及び納付書は、次の各号に定めるところによる。

(1) 現金により納付することとなっている者 様式第73号

(2) 口座振替の方法により納入することとなっている者 様式第74号

(軽自動車税納税証明書の交付)

第52条 納税義務者が口座振替の方法により納入した場合には、当該納税義務者に対して軽自動車税領収証書・軽自動車税納税証明書(継続検査用)(様式第75号)を交付する。

(軽自動車税の減免)

第53条 条例第89条及び第90条の規定による軽自動車税の減免の取扱いについては、別に定める。

(原動機付自転車等の標識等)

第54条 条例第91条第4項の規定による標識は様式第76号の定めにより、標識交付証明書は原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書(様式第77号)によるものとする。

第4節 鉱産税

(鉱産税の納付申告)

第55条 条例第105条の規定による鉱産税の納付申告は、鉱産税納付申告書(様式第78号)によらなければならない。

第5節 特別土地保有税

(特別土地保有税の納税義務の免除通知)

第56条 村長は、法第601条第1項又は同法第602条第1項の規定により納税義務を免除したときは、非課税土地・特例譲渡確認(納税義務免除)通知書(様式第79号)によって通知するものとする。

(特別土地保有税の徴収猶予通知)

第57条 村長は、法第601条第3項(法第602条第2項において準用する場合を含む。)の規定によって徴収猶予をしたときは、非課税土地・特例譲渡(徴収猶予)通知書(様式第80号)によって通知するものとする。

(特別土地保有税の徴収猶予の取消通知)

第58条 村長は、法第601条第5項の規定により徴収猶予を取り消したときは、特別土地保有税の徴収猶予の取消通知書(様式第81号)によって通知するものとする。

(特別土地保有税の徴収猶予に係る納税義務免除)

第59条 法第603条第1項又は第2項に規定する納税義務の免除の適用を受けようとする者は、特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書(様式第82号)を提出しなければならない。

2 村長は、法第603条第1項又は第2項の規定により納税義務を免除したときは、特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書(様式第83号)によって通知するものとする。

(特別土地保有税の徴収猶予承認通知)

第60条 村長は、法第603条第3項の規定による申告があり、同条第1項又は第2項の規定に該当すると認定したときは、特別土地保有税の徴収猶予承認通知書(様式第84号)によって通知するものとする。

(特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長承認通知)

第61条 村長は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第54条の43第2項の規定によって承認したときは、特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長承認書(様式第85号)によって通知するものとする。

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税の納入申告)

第62条 条例第145条第3項の規定による申告は、入湯税納入申告書(様式第86号)によらなければならない。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第63条 条例第149条の規定による申告は、入湯税に係る経営申告書(様式第87号)によらなければならない。

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の様式)

第64条 条例第150条の規定による帳簿は、入湯税に関する帳簿(様式第88号)によらなければならない。

第4章 雑則

(様式)

第65条 次の表の中欄に掲げる文書等は、それぞれ上欄に掲げる様式とし、それぞれ下欄に掲げる条項による場合に用いるものとする。

様式番号

文書等の種類

根拠条項

様式第1号

南牧村徴税吏員証

第3条第2項

様式第2号

南牧村検税吏員証

第4条第2項

様式第3号

固定資産評価員証

第5条第1項

様式第4号

固定資産評価補助員証

第5条第2項

様式第5号

納税通知書及び領収証書

第6条

様式第6号

繰上徴収による納額告知書

第7条

様式第7号

繰上徴収による納期限変更告知書

第7条

様式第8号

徴収猶予(期間延長)申請書

第8条第1項

様式第9号

法人税割額徴収猶予申請書

第8条第2項

様式第10号

徴収猶予(期間延長)承認通知書

第9条第1項

様式第11号

徴収猶予(期間延長)不承認通知書

第9条第2項

様式第12号

徴収猶予(期間延長)取消通知書

第10条

様式第13号

徴収猶予等に係る差押解除申請書

第11条第1項

様式第14号

徴収猶予等に係る差押解除通知書

第11条第2項

様式第15号

換価の猶予(期間延長)通知書

第12条

様式第16号

換価の猶予(期間延長)取消通知書

第13条

様式第17号

延滞金額免除通知書

第14条

様式第18号

担保提供書

第15条第1項

様式第19号

担保提供書(保証書)

第15条第2項

様式第20号

保全担保提供命令書

第16条第1項

様式第21号

保全担保提供書

第16条第2項

様式第22号

担保解除通知書

第17条

様式第23号

相続人代表者指定届

第21条

様式第24号

第2次納税義務者に対する納付(納入)通知書

第22条

様式第25号

過誤納金還付通知書

第24条

様式第26号

更正(決定)通知書

第25条

様式第27号

更正(決定)通知書 (法人村民税)

第25条

様式第28号

更正の請求に理由がない旨の通知書

第26条

様式第29号

納税管理人設定、変更、取消申告書

第27条

様式第30号

預金口座振替依頼書

第28条

様式第31号

督促状

第29条

様式第32号

納税催告書(一般)

第30条

様式第33号

納税催告書(特別)

第30条

様式第34号

村税納付(納入)誓約書

第31条

様式第35号

個人の村民税県民税の納税通知書(現金用)

第32条

様式第36号

個人の村民税県民税の納税通知書(口座振替用)・課税明細書

第32条

様式第37号

村民税賦課決定・変更通知書

第33条

様式第38号

村民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書

(特別徴収義務者用)

第34条

第36条

様式第39号

村民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書

(納税義務者用)

第34条

第36条

様式第40号

村民税・県民税特別徴収税額納入書

第35条

様式第41号

給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

第37条

様式第42号

特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

第38条第1項

様式第43号

特別徴収税額の納期の特例に関する承認通知書

第38条第2項

様式第44号

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた旨の届出書

第38条第3項

様式第45号

特別徴収税額の納期の特例に関する承認取消通知書

第38条第4項

様式第46号

村民税減免申請書

第39条第1項

様式第47号

村民税減免承認通知書

第39条第2項

様式第48号

村民税減免不承認通知書

第39条第2項

様式第49号

村民税減免事由消滅申告書

第39条第3項

様式第50号

村民税減免取消通知書

第39条第4項

様式第51号

法人村民税納付書

第40条

様式第52号

固定資産税の納税通知書(現金用)

第41条

様式第53号

固定資産税の納税通知書(口座振替用)

第41条

様式第54号

固定資産税課税明細書

第41条

様式第55号

固定資産税税額変更(決定)通知書

第42条

様式第56号

固定資産税非課税規定の適用申告書

第43条第1項

様式第57号

固定資産税非課税適用除外申告書

第43条第2項

様式第58号

固定資産税の区分所有に係る家屋の補正方法の申出書

第44条

様式第59号

新築住宅の固定資産税減額申告書

第45条

様式第60号

固定資産税減免申請書

第46条第1項

様式第61号

固定資産税減免承認通知書

第46条第2項

様式第62号

固定資産税減免不承認通知書

第46条第2項

様式第63号

固定資産税減免事由消滅申告書

第46条第3項

様式第64号

固定資産税減免取消通知書

第46条第4項

様式第65号

住宅用地申告書

第48条

様式第66号

住宅用地変更申告書

第48条

様式第67号

未登記家屋取得届

第49条

様式第68号

未登記家屋滅失届

第49条

様式第69号

未登記家屋所有者異動届

第49条

様式第70号

課税地目確認変更申請書

第50条第1項

様式第71号

課税地目変更決定通知書

第50条第2項

様式第72号

課税地目変更却下通知書

第50条第2項

様式第73号

軽自動車税納税通知書(現金用)

第51条

様式第74号

軽自動車税納税通知書(口座振替用)

第51条

様式第75号

軽自動車税領収証書・納税証明書(継続検査用)

第52条

様式第76号

原動機付自転車等の標識

第54条

様式第77号

原動機付自転車又は小型特殊自動車標識交付証明書

第54条

様式第78号

鉱産税納付申告書

第55条

様式第79号

非課税土地・特例譲渡確認(納税義務免除)通知書

第56条

様式第80号

非課税土地・特例譲渡(徴収猶予)通知書

第57条

様式第81号

特別土地保有税の徴収猶予の取消通知書

第58条

様式第82号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書

第59条第1項

様式第83号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書

第59条第2項

様式第84号

特別土地保有税の徴収猶予承認通知書

第60条

様式第85号

特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長承認書

第61条

様式第86号

入湯税納入申告書

第62条

様式第87号

入湯税に係る経営申告書

第63条

様式第88号

入湯税に関する帳簿

第64条

(その他)

第66条 この規則に定めるもののほか、村税事務の取扱いに関し、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした行為については、なお従前の例による。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の南牧村税条例施行規則の規定により作成されている届出書は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

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南牧村税条例施行規則

平成25年3月15日 規則第1号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成25年3月15日 規則第1号
平成26年9月30日 規則第5号
平成27年12月25日 規則第7号
平成28年1月20日 規則第1号
平成28年3月25日 規則第9号
令和4年6月1日 規則第5号