○南牧村教育委員会に対する事務委任規則
平成25年5月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、村長の権限に属する事務の一部を南牧村教育委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 村長は、村長の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事項を教育委員会に委任する。
(1) 南牧村体育施設の設置及び管理に関する条例(平成27年南牧村条例第18号)第9条に規定する使用料の減免に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、委員会の所管に属する施設の管理に関すること。
(3) 委員会の所管に属する学校その他教育機関に関する物品及び工作物等の貸付及び寄付の受納に関すること。
(4) 委員会の所管に属する学校その他教育機関に関する動産の借受け及び寄付の受託に関すること。
(5) 委員会の所管に属する事務に係る歳入に関すること。
(6) 委員会に配当された予算の範囲内における財務事務のうち、南牧村財務規則(昭和53年南牧村規則第2号)第4条の規定により専決することができることとされているもの
(7) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。