○南牧村おたふくかぜ予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、おたふくかぜワクチン接種(以下「予防接種」という。)の実施に要する費用を助成することにより、予防接種に係る経済的負担を軽減し、個人の発病又は重症化の防止及びその流行を予防し、健康の保持増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 予防接種の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、本村に住所を有する者のうち、次に該当するものとする。

(1) 予防接種を受ける日において、生後1歳以上5歳未満の者

(2) 未接種及び未罹患者

(3) これまでに助成により予防接種を受けたことのない者

2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めた者

(助成金の額等)

第3条 助成対象者が予防接種を受けたときは、予防接種にかかる費用に相当する額を助成する。

(予防接種の申請)

第4条 予防接種の助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、おたふくかぜ予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ村長に申請するものとする。

(予診票の交付)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、おたふくかぜ予防接種予診票(様式第2号)の交付するものとする。

(予防接種の委託)

第6条 村長は、予防接種を実施することが適当と認められる医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託する。

(予防接種の方法)

第7条 申請者は、予診票を指定医療機関へ提出し、予防接種を受けるものとする。

(実施期間)

第8条 予防接種の実施期間は、毎年度村長が定める。

(助成金の支払等)

第9条 助成は、助成金を指定医療機関に支払うことにより行うものとする。

(特例)

第10条 対象者が指定医療機関以外で接種を受けた場合、その理由がやむ得ないと村長が認めるときは、償還払いとして助成額を交付することができる。

(台帳の整備)

第11条 村長は、助成金の交付状況を明確にするため、おたふくかぜ予防接種費助成金交付台帳(様式第3号)を作成するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第30号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

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南牧村おたふくかぜ予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第8号

(平成26年10月1日施行)