○南牧村未熟児養育医療給付事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(養育医療の給付の申請等)

第2条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、村長がその必要がないと認める書類については、添付を省略することができる。

(1) 指定養育医療機関(法第20条第4項に規定する指定養育医療機関をいう。以下同じ。)の医師が作成した養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、養育医療(法第20条第1項に規定する養育医療をいう。以下同じ。)の給付を行うことを決定したときは、当該申請をした者に対し、省令第9条第2項の規定により養育医療券(様式第4号)を交付するとともに、その旨を当該養育医療意見書に係る指定養育医療機関に通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定による申請があった場合において、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、当該申請をした者に対し、養育医療給付不承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(養育医療の継続給付)

第3条 指定養育医療機関は、養育医療券の交付を受けている者が当該養育医療券の有効期間の満了後引き続き養育医療の給付を受ける必要があると認める場合には、当該有効期間が満了する日までに、養育医療継続承認協議書(様式第6号)により村長に協議するものとする。

2 村長は、前項の規定による協議を受けた場合において、養育医療の延長を決定したときは、養育医療継続承認書(様式第7号)を当該養育医療に係る医療券の交付を受けている者に交付するものとする。

(承認内容変更の届出)

第4条 養育医療券の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、養育医療承認内容変更申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(1) 養育医療の給付を受けている者又はその扶養義務者の氏名に変更があったとき。

(2) 養育医療の給付を受けている者又はその扶養義務者の住所に変更があったとき。

(3) 養育医療の給付を受けている者の扶養義務者に変更があったとき。

(4) 保険者等の名称並びに被保険者証等の記号及び番号に変更があったとき。

(養育医療券の再交付の申請)

第5条 養育医療券の交付を受けている者は、当該養育医療券を紛失し、又は毀損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第9号)を提出し、その再交付を受けることができる。

(退院等の届出)

第6条 指定養育医療機関は、養育医療の給付を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、未熟児退院等届出書(様式第10号)を提出するものとする。

(1) 軽快したとき。

(2) 転院したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 交付を受けた養育医療券の有効期限が満了したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、養育医療の給付を受ける必要がなくなったと認めるとき。

(養育医療費の支給の申請)

第7条 法第20条第1項の規定により、同条第3項第4号又は第5号に掲げる養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、看護・移送承認申請書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、当該費用を支給することが適当であると認めたときは、看護・移送承認書(様式第12号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第8条 法第21条の4第1項の規定に基づき、養育医療の給付を受けた者又は扶養義務者から村長が徴収する費用の額は、別に定める。

(養育医療給付台帳)

第9条 村長は、養育医療給付認定台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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南牧村未熟児養育医療給付事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第9号

(平成25年4月1日施行)