○南牧村大人の風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年6月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦の感染予防及び先天性風しん症候群の発生予防並びに経済的負担を軽減するため、風しんワクチンの接種(以下「予防接種」という。)について、村が予防接種に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業による助成の対象となる予防接種を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠を予定又は希望している女性又はその夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

(2) 妊娠をしている女性の夫

(助成額等)

第3条 予防接種の助成回数は、1人につき1回限りとし、接種費用の助成額は、次の各号のいずれかの金額とする。ただし、接種費用が次に掲げる金額よりも低い場合は、その額を助成するものとする。

(1) 風しん単独ワクチン 3,000円

(2) 麻しん風しん混合(MR)ワクチン 5,000円

2 前項の規定にかかわらず、予防接種を受ける日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する保護が行われている世帯に属する者については、予防接種費用の全額を助成するものとする。

(予防接種の申請)

第4条 助成対象者で、予防接種を受けようとするときは、大人の風しん予防接種費用助成申請書(様式第1号)により申請するものとする。

(予診票の交付)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、風しん予防接種予診票(様式第2号)(以下「予診票」という。)を当該助成対象者(以下「受診者」という。)に交付するものとする。

(予防接種の実施等)

第6条 村長は、予防接種を適性に実施することができると認められる医療機関(次条及び第8条において「指定医療機関」という。)に予防接種を委託し、実施するものとする。

(予防接種の方法)

第7条 受診者は、予防接種を受けるときは、予診票を指定医療機関に提出するものとする。

(助成金の支払等)

第8条 指定医療機関は、受診者が予防接種を受けたときは、村長に大人の風しん予防接種費用請求書(様式第3号)(以下「請求書」という。)を提出するものとする。

2 村長は、指定医療機関から請求書の提出があったときは、当該請求書を確認し、第3条に規定する助成額を当該指定医療機関に支払うものとする。

3 前項の規定による支払いがあったときは、受診者に対して接種費用の助成を行ったものとみなす。

4 指定医療機関以外で予防接種を受けた助成対象者については、大人の風しん予防接種費用助成償還払申請書(様式第4号)により、第3条に規定する助成額に相当する接種費用の助成を受けることができるものとする。

(返還)

第9条 村長は、偽りその他不正な行為により、予防接種に係る助成を受けた者を確認したときは、助成金の返還を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年6月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(施行期日前に予防接種を受けた者についての特例措置)

2 平成25年4月1日からこの告示の施行の日前までの間に予防接種を受けた者で、この告示による助成を受けようとするものは、第8条に規定する大人の風しん予防接種費用助成償還払申請書に、予防接種を受けた医療機関の発行した領収書を添付して村長に申請するものとする。

(平成31年告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

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南牧村大人の風しん予防接種費用助成事業実施要綱

平成25年6月1日 告示第18号

(平成31年4月24日施行)