○南牧村教育委員会事務決裁規程
平成25年5月27日
教委訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 教育長又はその委任を受けた職員(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務処理に関し、意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 決裁責任者が、その責任において、その権限に属する特定の事務に関し、意思決定を行うことをいう。
(3) 代理決裁 決裁責任者がその責任において決裁責任者又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務処理に関し、所管の職員に意思決定させることをいう。
(4) 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
(決裁の手続)
第3条 事務の処理は原則として、順次係の上席者を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。
2 村長部局に関係ある事項で、合議を必要とするものについては、南牧村文書取扱規則(平成13年規則第6号)及び南牧村事務決裁規程(平成14年規則第3号)を準用する。
(代理決裁)
第4条 教育長が不在のときは局長が、局長が不在のときは事務局の上席者が代理決裁をする。
(代理決裁の特例)
第5条 前条の場合においても、あらかじめその処理について特に支持を受けたもの又は緊急やむを得ないものを除き、重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項は代理決裁をしてはならない。
(代理決裁後の手続)
第6条 代理決裁した者は、代理決裁をした事項について、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(承認による専決事項)
第8条 局長は、前条によりその専決事項とされない事項であっても、その性質が軽易に属しこれに準じて良いと認められるものは、あらかじめ教育長の承認を得て専決することができる。
第9条 この規程に定めるもののほか、教育委員会の事務の決裁については、南牧村決裁規程を準用する。
附則
この訓令は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
1 庶務関係 | ||||||||
区分 | 専決区分 | 備考 | ||||||
教育長 | 局長 | |||||||
会議 | 重要な会議の招集及び案件 | |||||||
事務引継 | 局長 | 主幹以下 | ||||||
公印 | 調製・改廃 | |||||||
文書 | 報告、調査、進達 | 重要なもの | 定例かつ重要でないもの | |||||
照会、回答、通知 | 重要なもの | |||||||
証明、閲覧 | 重要なもの | |||||||
その他の文書 | 重要なもの | |||||||
公示、通達 | 重要なもの | 定例かつ重要でないもの | ||||||
2 人事関係 | ||||||||
決裁事項 | 専決区分 | 備考 | ||||||
教育長 | 局長 | |||||||
職制 | 所属職員の事務分担 | |||||||
任免 | 臨時職員 | 総務部長合議 | ||||||
休暇等の附与 | 職務に専念する義務の免除 | 全職員 | ||||||
年次休暇 | 局長 | 主幹以下 | ||||||
その他の休暇 | 局長 | 主幹以下 | ||||||
服務 | 勤務を要しない日の指定 | 局長 | 主幹以下 | |||||
時間外(休日)勤務命令 | 局長 | 主幹以下 | ||||||
服務制限 | 全職員 | 総務部長合議 | ||||||
旅行命令(県外を除く) | 局長 | 主幹以下 | ||||||
3 教育財産 | ||||||||
決裁事項 | 専決区分 | 備考 | ||||||
教育長 | 局長 | |||||||
財産 | 教育財産 | 目的外利用の許可 | 定例的な利用の許可 | |||||
物品 | 取得価格50万円以下の物品の交換、不用品の決定 | 物品の出納命令 | ||||||
公の施設 | 目的外利用の許可 | 定例的な利用の許可 | ||||||
4 財務関係 | ||||||||
区分 | 専決区分 | |||||||
教育長 | 局長 | |||||||
歳入 | 調定、収入 | 全額 | ||||||
予算に基づく支出負担行為決議 | 報酬 | 全額 | ||||||
給料、職員手当等、共済費 | 全額 | |||||||
賃金 | 全額 | |||||||
報償費 | 全額 | |||||||
旅費 | 全額 | |||||||
交際費 | 全額 | |||||||
需用費 | 燃料費、光熱水費 | 全額 | ||||||
食糧費 | 10万円未満 | 1万円未満 | ||||||
その他 | 50万円未満 | 20万円未満 | ||||||
役務費 | 通信運搬費 | 全額 | ||||||
その他 | 50万円未満 | 20万円未満 | ||||||
委託料 | 50万円未満 | 20万円未満 | ||||||
使用料及び賃借料 | 50万円未満 | 20万円未満 | ||||||
工事請負費 | 50万円未満 | 20万円未満 | ||||||
原材料費 | 給食用原材料費 | 全額 | ||||||
その他 | 50万円未満 | 20万円未満 | ||||||
備品購入費 | 50万円未満 | 20万円未満 | ||||||
負担金補助及び交付金 | 補助金 | 30万円未満 | 3万円未満 | |||||
その他 | 50万円未満 | 20万円未満 | ||||||
扶助費 | 全額 | |||||||
貸付金 | 50万円未満 | 20万円未満 | ||||||
補償補てん及び賠償金 | 30万円未満 | |||||||
積立金 | 各種基金利子分 | 全額 | ||||||
その他 | 50万円未満 | 20万円未満 | ||||||
寄附金 | 30万円未満 | |||||||
公課費 | 全額 | |||||||
予算流用 | 同一目内 10万円未満 | |||||||
支出命令 | 支出命令書(別途支出負担行為決議済のもの) | 100万円未満 | 50万円未満 | |||||
うち支出負担行為専決区分が局長全額のもの | 支出負担行為の専決区分と同じ | |||||||
支出負担行為決議書兼支出命令によるもの | 支出負担行為の専決区分と同じ | |||||||
歳計外及び基金の収入支出 | 全額 | |||||||
物品の処分 | 10万円未満 | 3万円未満 |