○給与の臨時特例に関する条例
平成25年9月20日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員等の給与の支給額を減額するため、南牧村職員の給与に関する条例(昭和32年南牧村条例第53号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。
(給与条例の特例)
第2条 特例期間においては、給与条例第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。)に対する給料月額(南牧村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年南牧村条例第4号)附則第7条の規定による給料を含み、当該職員が給与条例附則第17項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(同条の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の1(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(南牧村職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、南牧村職員の育児休業等に関する条例(平成4年南牧村条例第5号)第22条第1項の規定の適用については、同項中「給与条例第13条」とあるのは、「給与の臨時特例に関する条例(平成25年南牧村条例第23号)第2条第3項」とする。
(南牧村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、南牧村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年南牧村条例第1号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第13条」とあるのは、「給与の臨時特例に関する条例(平成25年南牧村条例第23号)第2条第3項」とする。
(南牧村長の諸給与支給条例の特例)
第5条 特例期間においては、南牧村長の諸給与支給条例(昭和32年南牧村条例第45号)第1条に規定する南牧村長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の7を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、南牧村長の諸給与支給条例第3条第1項の規定により支給される期末手当の算出の基礎となる給料月額については、前項の規定は適用しない。
(教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和33年南牧村条例第58号)第2条に規定する教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の6を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
2 特例期間においては、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条第1項の規定により支給される期末手当の算出の基礎となる給料月額については、前項の規定は適用しない。
(端数計算)
第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
(南牧村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 南牧村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略