○南牧村子ども・子育て会議条例

平成25年9月20日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項及び第3項の規定に基づき、南牧村子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置き、会議の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 会議は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(2) 関係団体の推薦を受けた者

(3) 法第6条第1項に規定する子どもの保護者

(4) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、調査及び審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、住民生活部において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南牧村の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例の一部改正)

2 南牧村の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和32年南牧村条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

南牧村子ども・子育て会議条例

平成25年9月20日 条例第24号

(平成26年10月1日施行)