○南牧村介護保険利用者負担額減免取扱要綱
平成25年11月26日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条又は第60条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は介護予防サービス費等の額の特例(以下「利用者負担額の減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、利用者負担額の減免とは、法第50条又は第60条の規定により居宅介護サービス費等又は介護予防サービス費等の額について、100分の90を超え100分の100以下の範囲内に相当する額の給付を行うことにより、その利用者の負担金を減免することをいう。
(対象者)
第3条 減免の対象者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第83条第1項又は第97条第1項に規定する特別の事情に該当することにより、法第50条又は第60条の介護サービス等に必要な経費を負担することが困難であると村長が認めた要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)とする。
(1) 損害の程度が100分の70以上の場合 免除
(2) 損害の程度が100分の50以上100分の70未満の場合 100分の97
(3) 損害の程度が100分の30以上100分の50未満の場合 100分の95
(所得減少による減額)
第5条 村長は、要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が規則第83条第1項第2号、第3号及び第4号又は第97条第1項第2号、第3号及び第4号に該当する場合であって、本年中の見込所得金額(退職金、雇用保険給付金、保険金、補償金等により給付される金額を含む。)が前年の合計所得金額に対して100分の50以上減少し、かつ、生活保護法による保護基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める生活保護基準額(介護扶助費を除く。)の100分の110以下であるときは、当該被保険者の利用者負担額を次の各号に掲げる所得の減少率の区分に応じ、当該各号に定める給付率に減額することができる。
(1) 所得の減少が100分の70以上の場合 100分の97
(2) 所得の減少が100分の50以上100分の70未満の場合 100分の95
(1) 罹災証明書
(2) 破産証明書 官報の破産公告で確認できるときは、当該証明書に代えることができる。
(3) 無職証明書若しくは失業保険受給者票の写し
(4) 収入申告書、給与証明書、年金支払通知書等収入状況を証明できる書類
(5) その他申請理由又は支払が困難であることを証明する書類
(利用手続き及び利用者負担額)
第8条 認定証の交付を受けた者が、介護サービス等を受けるときは、介護サービス提供事業者又は介護保険施設等に対し、認定証を提示して行うものとする。
2 認定証を提示した者の利用者負担額は、介護サービス等の提供に要した費用に認定証に記載された給付率を乗じて得た額を控除して得た額とする。
(決定取消し)
第9条 村長は、減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その減免の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正の行為があったとき。
(2) 減免を受けた者の事情が変化し、減免を受ける必要がなくなったとき。
(3) 減免を受けた者が辞退を申し出たとき。
2 村長は、第1項第1号に該当する者に対して、当該取消しの前日までの間に減免により支払いを免れた額を徴収することができる。
(期間)
第10条 減免の期間は、当該減免に係る申請のあった日の属する月の初日から起算して6月を限度とし、当該期間が翌年度に及ぶことも差し支えないものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第4号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。