○南牧村部設置条例

平成26年9月29日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 住民生活部

(3) 振興整備部

(事務分掌)

第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務部

 議会及び行政一般に関すること。

 秘書に関すること。

 法規及び組織に関すること。

 予算その他の財務及び財産に関すること。

 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

 防犯及び交通安全に関すること。

 防災及び国民の保護に関すること。

 村政の総合企画に関すること。

 広報及び広聴に関すること。

 統計に関すること。

 行政改革に関すること。

 雇用促進に関すること。

 他の部の所掌に属さない事項に関すること。

(2) 住民生活部

 税務に関すること。

 戸籍、住民基本台帳及び旅券に関すること。

 社会福祉に関すること。

 保健衛生に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 国民年金に関すること。

 介護保険に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

 地域包括支援センターに関すること。

(3) 振興整備部

 農林及び商工並びに観光に関すること。

 消費生活に関すること。

 道路、河川その他の土木に関すること。

 建築に関すること。

 村営住宅に関すること。

 簡易水道及び小水道並びに生活排水に関すること。

 情報化に関すること。

 なんもくふれあいテレビに関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(南牧村課設置条例の廃止)

2 南牧村課設置条例(平成6年南牧村条例第5号)は、廃止する。

(南牧村議会委員会条例の一部改正)

3 南牧村議会委員会条例(昭和62年南牧村条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南牧村総合計画審議会条例の一部改正)

4 南牧村総合計画審議会条例(昭和46年南牧村条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南牧村特別職報酬等審議会条例の一部改正)

5 南牧村特別職報酬等審議会条例(昭和44年南牧村条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安全で住みよい村づくり条例の一部改正)

6 安全で住みよい村づくり条例(平成9年南牧村条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南牧村子ども・子育て会議条例の一部改正)

7 南牧村子ども・子育て会議条例(平成25年南牧村条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南牧村林業構造改善事業審議会条例の一部改正)

8 南牧村林業構造改善事業審議会条例(昭和46年南牧村条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南牧村部設置条例

平成26年9月29日 条例第12号

(平成26年10月1日施行)