○南牧村部設置条例
平成26年9月29日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、村長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
(1) 総務部
(2) 住民生活部
(3) 振興整備部
(事務分掌)
第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 議会及び行政一般に関すること。
イ 秘書に関すること。
ウ 法規及び組織に関すること。
エ 予算その他の財務及び財産に関すること。
オ 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
カ 防犯及び交通安全に関すること。
キ 防災及び国民の保護に関すること。
ク 村政の総合企画に関すること。
ケ 広報及び広聴に関すること。
コ 統計に関すること。
サ 行政改革に関すること。
シ 雇用促進に関すること。
ス 他の部の所掌に属さない事項に関すること。
(2) 住民生活部
ア 税務に関すること。
イ 戸籍、住民基本台帳及び旅券に関すること。
ウ 社会福祉に関すること。
エ 保健衛生に関すること。
オ 国民健康保険に関すること。
カ 国民年金に関すること。
キ 介護保険に関すること。
ク 後期高齢者医療に関すること。
ケ 地域包括支援センターに関すること。
(3) 振興整備部
ア 農林及び商工並びに観光に関すること。
イ 消費生活に関すること。
ウ 道路、河川その他の土木に関すること。
エ 建築に関すること。
オ 村営住宅に関すること。
カ 簡易水道及び小水道並びに生活排水に関すること。
キ 情報化に関すること。
ク なんもくふれあいテレビに関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
(南牧村課設置条例の廃止)
2 南牧村課設置条例(平成6年南牧村条例第5号)は、廃止する。
(南牧村議会委員会条例の一部改正)
3 南牧村議会委員会条例(昭和62年南牧村条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南牧村総合計画審議会条例の一部改正)
4 南牧村総合計画審議会条例(昭和46年南牧村条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南牧村特別職報酬等審議会条例の一部改正)
5 南牧村特別職報酬等審議会条例(昭和44年南牧村条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(安全で住みよい村づくり条例の一部改正)
6 安全で住みよい村づくり条例(平成9年南牧村条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南牧村子ども・子育て会議条例の一部改正)
7 南牧村子ども・子育て会議条例(平成25年南牧村条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南牧村林業構造改善事業審議会条例の一部改正)
8 南牧村林業構造改善事業審議会条例(昭和46年南牧村条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略