○南牧村地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例
平成26年9月29日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(2) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する者をいう。
(3) 第2号被保険者 法第9条第2号に規定する者をいう。
(4) 包括的支援事業 法第115条の45第1項第2号から第5号までに規定する事業をいう。
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、次条各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
(職員の員数)
第4条 地域包括支援センターは、専らその職務に従事する常勤の職員を次のとおり置くものとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者
担当する区域における第1号被保険者の数 | 職員配置基準 |
おおむね1,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
(運営)
第5条 地域包括支援センターは、南牧村地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第1号被保険者若しくは第2号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して南牧村長が適当と認める者により構成されるものをいう。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。