○南牧村担い手促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成26年9月29日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、村が単独事業として建設又は購入した村営住宅(以下「担い手促進住宅」という。)を整備することにより、Uターン者、Iターン者又は後継者の定住の促進を図り、もって地域の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 担い手 Uターン者、Iターン者及び後継者をいう。

(2) Uターン者 本村の住民であった者が村外に転出し、再度本村の住民として転入した者をいう。

(3) Iターン者 村外在住者が新たに転入し、本村の住民となった者をいう。

(4) 後継者 継続して、又は新たに農林業、商工業その他の業を継承する者、又は本村に定住する意志のある者をいう。

(名称及び位置)

第3条 担い手促進住宅の名称、位置及び戸数は、次のとおりとする。

名称

位置

戸数

フォレスト1

南牧村大字大日向720番地1

4

フォレスト2

南牧村大字大日向乙720番地

4

(入居者の資格)

第4条 担い手促進住宅に入居することができる者は、下記に掲げる全ての要件を備えているものとする。

(1) 村民税等に滞納がないこと。

(2) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 前項に定めるもののほか、村長が必要であると認めるときは、別に入居者の資格を定めることができる。

(入居の申込み)

第5条 前条に規定する入居の資格が有る者で、担い手促進住宅に入居しようとするものは、村長に申込みをし、入居の許可を受けなければならない。

(入居の選考及び決定)

第6条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき担い手促進住宅の戸数を超える場合の選考は、次の各号に掲げるもののうちから、Uターン者、Iターン者又は後継者の定住を促進する目的が達成されると認められるものの中から村長が決定する。

2 前項の場合において、順位の定め難い者については抽選により入居者を決定する。

3 村長は、前2項の規定にかかわらず、入居の申込みをした者のうち、速やかに入居させる必要があると認めたときは、村長が割り当てをした住宅に優先的に選考して入居させることができる。

4 村長は、入居の決定をしたときは、当該入居を決定された者(以下「入居決定者」という。)に通知しなければならない。

(入居の手続等)

第7条 入居決定者は、前条第4項の通知があった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 家賃の3月分に相当する額の敷金を納付すること。

2 担い手促進住宅の入居決定者がやむを得ない事情により、前項に定める入居の手続を期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 村長は、特別の事情があると認める入居決定者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 村長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 村長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。

(家賃の決定及び変更)

第8条 担い手促進住宅の家賃は、月額24,000円とする。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 担い手促進住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(敷金)

第9条 第7条第1項第2号に規定する敷金は、入居者が担い手促進住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の家賃その他未払い金又は損害賠償金があるときは、これを当該敷金と相殺するものとする。

(準用規定)

第10条 条例第3条第4条第7条(第3項に限る。)第9条第11条第12条第15条から第17条まで、第19条から第25条まで及び第37条から第40条までの規定は、担い手促進住宅について準用する。この場合において、「村営住宅」とあるのは「担い手促進住宅」と、第9条中「前条」とあるのは「南牧村担い手促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成26年南牧村条例第14号)第6条」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第12条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

南牧村担い手促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成26年9月29日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)