○南牧村埋葬又は火葬を行う者がない死亡者の取扱いに関する要綱

平成26年9月26日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、本村において死亡した者(以下「死亡者」という。)の埋葬又は火葬(以下「埋葬等」という。)を行う者がないとき又は判明しないときに、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条の規定により村長が当該死亡者の埋葬等を円滑に行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 相続人等 相続人又は相続人を除く扶養義務者をいう。

(2) 手帳 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳(都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する知的障害をいう。)と判定された者に対して支給される手帳をいう。)をいう。

(埋葬等の対象)

第3条 この要綱の規定により村長が埋葬等を行うこととなる死亡者は、その者の身元が明らかであって、かつ、次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 相続人等がないもの。

(2) 続人等の所在が不明なもの。

(3) 相続人等の意思が確認できないもの。

(4) その他村長が認めるもの。

(遺体及び遺留金品の引取り)

第4条 村長は、死亡者の遺体及び遺留金品を引き取るときは、遺体及び遺留金品確認書(別記様式)を作成するものとする。なお、作成にあたり立会人については、地区代表者や民生委員及び社会福祉協議会長等から選出する。

(所管)

第5条 この要綱に規定する死亡者の埋葬等の業務は、死亡者の年齢や状況等に応じ関係する係が所管するものとする。ただし、死亡者の年齢や状況等が不明確で所管の係り決定が難しい場合は、村長の判断により所管する係を決めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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南牧村埋葬又は火葬を行う者がない死亡者の取扱いに関する要綱

平成26年9月26日 告示第17号

(平成26年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成26年9月26日 告示第17号