○南牧村教育委員会教育長事務委任規程

平成26年6月26日

教委訓令甲第2号

南牧村教育委員会教育長事務委任規程(平成14年南牧村教育委員会規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(教育機関等の長に対する委任事項)

第2条 教育機関等の長に対し、教育機関等の所掌に係る教育長の権限に属する事務のうち、別表に掲げる事務を委任する。

(委任の留保)

第3条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務であっても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことができる。

(報告の聴取等)

第4条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務について、必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることがある。

(委任事務の処理の特例)

第5条 この規程の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令甲第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

教育機関等の長に対する委任事項

学校長

1 職員の所属内部組織及び事務分担の決定に関すること。

2 職員の職務専念義務の免除(校長が3日以上にわたり職専免を受ける場合、職員が職専免を受けて海外旅行をする場合、職員が職専免を受けて大学通信教育を受講等する場合を除く。)に関すること。

3 職員の有給休暇の承認(校長に係るもの、職員が7日以上にわたる休暇を除く。)に関すること。

4 職員の日直勤務の命令に関すること。

5 職員の旅行命令及び復命の受理(校長の引き続き3日以上にわたり又は宿泊を要する管外旅行、職員の7日以上にわたる旅行及び海外旅行を除く。)に関すること。

6 職員の服務に関する諸届の受理(校長に係るものを除く。)に関すること。

7 職員の身分証明書の交付(公仕を除く。)に関すること。

8 職員の扶養親族の確認(公仕を除く。)に関すること。

9 事実証明及び謄本、抄本等の交付に関すること。

10 保存文書その他資料の閲覧許可に関すること。

11 事務処理に付随する申請、催告、通知、照会、回答、報告、届出等並びにそれらの受理及び処理に関すること。

12 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集に関すること。

13 軽易なほう賞に関すること。

学校事務長

1 職員の住居手当及び通勤手当に係る確認(公仕を除く。)に関すること。

公民館長

1 定例かつ重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答、報告及び証明に関すること。

2 軽易な事項に関する所属職員の復命、住民からの届出、申請の受理及び処分に関すること。

3 所属職員の事務分担に関すること。

4 所属職員の年次有給休暇、その他服務上の承認に関すること。

5 所属職員の休日及び時間外勤務命令に関すること。

6 所属職員の出張に関すること。ただし、県外出張命令は除く。

7 公民館の使用許可に関すること。

民俗資料館長

1 定例かつ重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答、報告及び証明に関すること。

2 軽易な事項に関する所属職員の復命、住民からの届出、申請の受理及び処分に関すること。

3 所属職員の事務分担に関すること。

4 所属職員の年次有給休暇、その他服務上の承認に関すること。

5 所属職員の休日及び時間外勤務命令に関すること。

6 所属職員の出張命令に関すること。ただし、県外出張命令は除く。

7 民俗資料館の使用許可に関すること。

南牧村教育委員会教育長事務委任規程

平成26年6月26日 教育委員会訓令甲第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年6月26日 教育委員会訓令甲第2号
平成27年3月24日 教育委員会訓令甲第1号
平成29年3月22日 教育委員会訓令甲第2号