○南牧村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成27年3月17日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 村長

(2) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員の給与は、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料の額は次に掲げるとおりとする。

村長 月額 54万円

教育長 月額 42万円

(通勤手当)

第4条 特別職の職員の通勤手当の額は、南牧村職員の給与に関する条例(昭和32年南牧村条例第53号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第5条 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に100分の235を乗じて得た額とする。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員の期末手当の支給については、南牧村職員の給与に関する条例(昭和32年南牧村条例第53号)の例による。

(寒冷地手当)

第6条 特別職の職員の寒冷地手当は、南牧村職員の寒冷地手当支給に関する条例(平成26年南牧村条例第19号)の例による。

(旅費)

第7条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 特別職の職員に支給する旅費については、南牧村職員等の旅費に関する条例(昭和40年南牧村条例第13号)の例による。

3 前項の規定にかかわらず、特別職の職員に支給する宿泊料及び食卓料の額は、別表のとおりとする。

(給与及び旅費の支給方法)

第8条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法は、一般職の職員に支給する給与及び旅費の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(南牧村長の諸給与支給条例の廃止)

2 南牧村長の諸給与支給条例(昭和32年南牧村条例第45号)は、廃止する。

(教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)

3 教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和33年南牧村条例第58号)は、廃止する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南牧村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南牧村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南牧村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南牧村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南牧村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南牧村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南牧村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南牧村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第10号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南牧村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南牧村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月の支給についての改正後の第5条第1項の規定の適用については、南牧村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年南牧村条例第5号)附則第2条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第1条の規定による改正後の南牧村職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び南牧村職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第4項から第5項まで(南牧村職員の育児休業等に関する条例(平成4年南牧村条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第19条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは、「南牧村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和4年南牧村条例第4号)による改正後の同条例第5条第1項の規定にかかわらず、当該規定」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(令和4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の南牧村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、改正前の南牧村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

別表(第7条関係)

旅行先の区分

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

11,800円

県外

11,800円

2,600円

南牧村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成27年3月17日 条例第9号

(令和7年1月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成27年3月17日 条例第9号
平成28年3月22日 条例第4号
平成28年12月19日 条例第19号
平成29年12月15日 条例第20号
平成30年12月13日 条例第23号
令和元年12月13日 条例第10号
令和2年11月20日 条例第14号
令和4年3月22日 条例第4号
令和4年11月25日 条例第18号
令和5年11月24日 条例第13号
令和7年1月14日 条例第2号