○南牧村教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例及び勤務時間等に関する条例

平成27年3月17日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、教育委員会が定める場合

(勤務時間等)

第3条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、南牧村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年南牧村条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

南牧村教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例及び勤務時間等に関する条例

平成27年3月17日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月17日 条例第10号