○南牧村体育施設の設置及び管理に関する条例

平成27年3月17日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南牧村体育施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民等の健康の増進とスポーツの普及振興を図るため、南牧村体育施設(以下「体育施設」という。)別表第1に掲げるとおり設置する。

(管理)

第3条 体育施設の管理は、南牧村教育委員会(以下「管理者」という。)が行う。

(使用の承認)

第4条 体育施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、管理者の承認を得なければならない。

(使用の不承認)

第5条 管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用の承認をしないことができる。

(使用の責務)

第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者として注意をもって使用しなければならない。

2 管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退場を命ずることができる。

(使用料)

第7条 使用者は、別表第1に掲げる体育施設を使用する場合は、別表第2に規定する使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を納付しなければならない。

(使用料の返還)

第8条 納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により使用することができなくなったときは、この限りではない。

(使用料の減免)

第9条 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、体育施設を使用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるか問わず村長が定める額を損害賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(南牧村広場等利用施設の設置及び管理等に関する条例の一部改正)

2 南牧村広場等利用施設の設置及び管理等に関する条例(昭和56年南牧村条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南牧村総合運動場の設置及び管理等に関する条例の廃止)

3 南牧村総合運動場の設置及び管理等に関する条例(平成22年南牧村条例第4号)は、廃止する。

(南牧村屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

4 南牧村屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年南牧村条例第9号)は、廃止する。

(南牧村農業者トレーニングセンターの設置及び管理等に関する条例の廃止)

5 南牧村農業者トレーニングセンターの設置及び管理等に関する条例(昭和57年南牧村条例第4号)は、廃止する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

総合運動場

南牧村大字大日向字大田1696番地

大日向山村広場

南牧村大字大日向字日影雨沢1098番地

トレーニングセンター

南牧村大字大日向字田ノ平1041番地1

高原運動場

南牧村大字大塩沢字腰巻2361番地1

別表第2(第7条関係)

(使用1回につき)

名称

区分

村内者

村外者

総合運動場

日/人

無料

100円

日/団体

1,000円

大日向山村広場

4時間以内

無料

500円

4時間以上

1,000円

夜間照明

500円

トレーニングセンター

4時間以内

無料

1,000円

4時間以上

1,500円

高原運動場

4時間以内

無料

500円

4時間以上

1,000円

備考

1 「村内者」とは、南牧村に住所を有する者又は南牧村に存する事務所又は事業所に勤務する者が主たる使用者である場合を、「村外者」とは、村内者以外の者をいう。

2 「団体」とは、10人以上で使用する者をいう。

南牧村体育施設の設置及び管理に関する条例

平成27年3月17日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)