○南牧村電気自動車用充電設備利用要綱
平成27年4月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南牧村が設置した電気自動車用充電設備(充電器及び充電のための駐車スペースその他充電に係る設備一式を含む。以下「充電設備」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 充電設備の設置場所は、次のとおりとする。
南牧村大字千原3番地1 道の駅オアシスなんもく駐車場
(利用時間等)
第3条 利用できる充電設備及び利用時間は、別表のとおりとする。
(利用手続)
第4条 充電設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、充電設備を利用する前に、南牧村電気自動車用充電設備利用届(別記様式)を村長に提出するとともに、運転免許証その他、本人確認が可能なものを提示しなければならない。
2 村長は、前項の利用届を受理したときは、利用者に充電設備の鍵を貸与し、利用者は充電終了後速やかに貸与された鍵を返却しなければならない。
3 利用者は、第8条に定める遵守事項を十分に理解し、承諾した上で充電設備を利用するものとする。
(管理者)
第5条 村長は、充電設備に係る利用手続きを、道の駅オアシスなんもくの指定管理者に別に委託するものとする。
(利用料金)
第6条 充電設備の利用料金は、当分の間無料とする。
(対象車両)
第7条 充電設備を利用して充電できる車両は、自動車検査証を備えている電気自動車とする。
(遵守事項)
第8条 充電設備の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 第4条に規定する利用届を提出せずに充電設備を利用し、操作し、又は駐車場として使用しないこと。
(2) 緊急やむを得ない場合を除いて、営利を目的とした電気自動車に利用しないこと。
(3) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(4) 充電設備を損傷し、滅失し、又は故障するおそれのある行為をしないこと。
(5) 利用者の責任において、充電設備を利用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、充電設備の管理上必要な職員の指示に従うこと。
(損害賠償等)
第9条 充電設備を利用したことによる利用者の健康上の害又は電気自動車の不具合等が生じても、村はその賠償の責めを負わない。
2 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により充電設備を損傷し、滅失し、又は故障させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
充電器の種別 | 利用日 | 利用時間 | 休止日 |
急速充電器 | 道の駅オアシスなんもくの営業日 | 道の駅オアシスなんもくの営業時間内 (受付は営業時間終了の1時間前まで) | 保守点検、悪天候その他村長が充電設備を利用することが不適当と認める日 |