○南牧村体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年3月24日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、南牧村体育施設の設置及び管理に関する条例(平成27年南牧村条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録団体)
第1条の2 定期的に南牧村体育施設(以下「体育施設」という。)を使用しようする団体(以下「登録団体」という。)は、南牧村体育施設使用団体登録届出書(様式第1号。以下「登録届出書」という。)を管理者に提出することにより、登録団体となる。
2 登録の有効期間は、登録をした日からその日を含む年度末までとする。
3 登録できる団体は、村内に在住又は在勤する者が半数以上で構成された団体若しくは活動拠点が村内にある団体で、月1回以上の定期的なスポーツ活動を行う団体とする。
2 南牧村体育施設使用申請書(様式第1号の2)は、使用しようとする日の3日前までに提出しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、体育施設の使用を承認するときは、条件を付することができる。
3 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は整備をき損又は亡失させるおそれがあるとき。
(3) 管理上その他支障があると認められるとき。
(使用の時間)
第4条 使用できる時間は、別表第1に掲げる時間とする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(施設・設備のき損又は亡失の届出等)
第5条 体育施設の使用者は、当該施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、速やかに施設等のき損又は亡失の届出書(様式第3号)を管理者に届け出なければならない。
(使用後の返還)
第6条 使用者は、体育施設の使用期間が終了したとき、又は条例第3条の規定による使用承認の取消しがあったときは、施設を原形に復さなければならない。
(使用上の指示)
第8条 管理者は、使用者に対して随時使用上必要な指示を与えることができる。
(補則)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(南牧村教育委員会事務局組織規則の一部改正)
2 南牧村教育委員会事務局組織規則(昭和61年南牧村教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南牧村総合運動場の設置及び管理等に関する条例施行規則の廃止)
3 南牧村総合運動場の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成22年南牧村教育委員会規則第1号)は、廃止する。
(南牧村屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
4 南牧村屋外運動場照明施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年南牧村教育委員会規則第6号)は、廃止する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 使用時間 |
総合運動場 | 午前8時から午後5時 |
大日向山村広場 | 午前8時から午後9時30分 |
トレーニングセンター | 午前8時から午後10時 |
高原運動場 | 午前8時から午後5時 |