○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月17日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号の規定に基づく特定個人情報の提供について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(村の責務)
第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供について、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 村長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自ら保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
附則
(施行期日)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
番号 | 事務 |
1 | 南牧村福祉医療費支給に関する条例(平成4年南牧村条例第7号)による福祉医療費に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
番号 | 事務 | 特定個人情報 |
1 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの |
療育手帳に関する情報であって規則で定めるもの | ||
精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの | ||
地方税法(昭和25年法律第266号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの | ||
2 | 児童福祉法による障害児通所支援及び障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの |
療育手帳に関する情報であって規則で定めるもの | ||
精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの | ||
3 | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの |
精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの | ||
療育手帳に関する情報であって規則で定めるもの | ||
特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は福祉手当に関する情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者資格及び保険税に関する情報であって規則で定めるもの | ||
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)による資格及び保険料に関する事務であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による資格及び保険料の算定に関する事務であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの | ||
固定資産税の額又は当該額のうち土地又は家屋に係る部分の額に関する情報であって規則で定めるもの | ||
4 | 国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの |
精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの | ||
療育手帳に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険法による被保険者資格、高額介護合算及び適用除外の有無に関する情報であって規則で定めるもの | ||
高齢者医療確保法による被保険者資格に関する情報であって規則で定めるもの | ||
福祉医療の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
5 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置、費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
6 | 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの |
療育手帳に関する情報であって規則で定めるもの | ||
精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの | ||
7 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの |
療育手帳に関する情報であって規則で定めるもの | ||
精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による補装具費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
障害者地域生活支援事業による日常生活用具の給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
自立支援医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
8 | 高齢者医療確保法による後期高齢者医療の保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 介護保険法による高額介護合算及び適用除外の有無に関する情報であって規則で定めるもの |
中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの | ||
9 | 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの | ||
10 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの |
療育手帳に関する情報であって規則で定めるもの | ||
精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの | ||
11 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費に関する情報であって規則で定めるもの |
予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施に関する情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援医療費に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの | ||
12 | 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。以下同じ。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの |
中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
13 | 南牧村福祉医療費支給に関する条例による福祉医療費の助成又は受給資格の審査に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの |
療育手帳に関する情報であって規則で定めるもの | ||
精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの | ||
自立支援医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
健康保険法(大正11年法律第70号)による被保険者資格又は保険給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
船員保険法(昭和14年法律第73号)による被保険者資格又は保険給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による被保険者資格又は保険給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による被保険者資格又は保険給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法による被保険者資格又は保険給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による被保険者資格又は保険給付に関する情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当の認定に関する情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
番号 | 事務 | 特定個人情報 |
1 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法により児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって規則で定めるもの |