○南牧村行政不服審査法の規定による提出書類等の写し等の交付に係る手数料に関する条例

平成28年3月22日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定による提出書類等の写し等の交付に係る手数料(地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(提出書類等の写し等の交付に係る手数料の額)

第2条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。第4条第1項において同じ。)の規定による交付を受ける者は、その交付を求める際に別表に掲げる区分に応じた額の手数料を納めなければならない。

(提出資料の写し等の交付に係る手数料の額)

第3条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、その交付を求める際に別表に掲げる区分に応じた額の手数料を納めなければならない。

(手数料の免除)

第4条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、第2条に規定する手数料を免除することができる。

2 前項の規定による手数料の免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、手数料の免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書類を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

4 法第9条第3項の規定により読み替えて法第38条第1項の規定を適用する場合又は他の法律の規定において同項の規定を準用する場合であって法第9条第1項の規定による審理員の指名を要しない場合においては、第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

5 第1項から第3項までの規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人及び参加人について準用する。この場合において、第1項及び第2項の規定中「審理員」とあるのは「南牧村行政不服審査会」と読み替えるものとする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

手数料を徴収する事項

手数料の金額

複写機により用紙に複写したもの及び電磁的記録を用紙に出力したもの(日本産業規格A列3番以下の大きさのものに限る。)の交付

白黒で複写及び出力したもの1枚につき10円

カラーで複写及び出力したもの1枚につき50円

備考 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算出する。

南牧村行政不服審査法の規定による提出書類等の写し等の交付に係る手数料に関する条例

平成28年3月22日 条例第9号

(令和元年9月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月22日 条例第9号
令和元年9月12日 条例第3号