○南牧村議会基本条例
平成28年9月15日
条例第16号
南牧村民(以下「村民」という。)から選挙で選ばれた議員により構成される南牧村議会(以下「議会」という。)は、議決機関として、村民福祉の向上及び民主的で平和な社会の実現のために、村民参加のもと、政策決定及び事務執行について監視、評価を行うとともに政策立案と政策提言を行う必要がある。
特に地方分権改革が進み、真の分権型社会の実現により、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今日、議会の果たす役割は、今後一層重要となる。
ここに議会は、議会及び議員の使命と責任を強く自覚した上で、機能的な活動を実践し、村民の負託にこたえるために、この条例を定めるものである。
第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、分権と自治の時代にふさわしい村民に身近な議会として、議員活動の活性化と充実のために必要な、議会運営の基本事項を定めることによって、村政の情報公開と村民参加を基本にした、南牧村の持続的で豊かな村づくりの実現に寄与することを目的とする。
第2章 議会・議員の活動原則
2 議会は、村民主権を基礎とする村民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重んじた、村民に開かれた議会及び村民参加を推進する議会を目指して活動をする。
3 議会は、村民の意思が反映できるための議論の場であるという認識を踏まえ、常に村民にとって有益な施策を積極的に提案するよう取り組まなければならない。
4 議会は、議会が議決し、策定された構想及び計画等について、その適正な進行を促進するために必要な管理その他の確認を行うものとする。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議の推進を重んじなければならない。
2 議員は、村政の課題全般について、課題別及び地域別等の村民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高めるために常に研鑽を積んで、村民の信託に応える活動をするものとする。
3 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、村民全体の福祉の向上を目指して活動しなければならない。
第3章 議員の資質と政治倫理
(議員の資質と政治倫理)
第4条 議員は、村民全体の代表者として常に資質の向上を図り、社会的、政治的倫理性を自覚し、議員の地位に基づく影響力を村民や地域に不正に行使することによって、疑惑を招くことのないよう努めるものとする。
第4章 公開の原則
(会議公開の原則)
第5条 議会の会議は、原則としてすべての会議(常任委員会・議会運営委員会・特別委員会及び議員全員協議会を含む。)を公開する。
2 議会は、可能な限り傍聴者に対し、議案の審議に用いる議案書及び資料を提供し、村民の傍聴意欲を高める議会運営をする。
3 会議における傍聴者の定数は、会議場等の収容人数を考慮し別に定める。この場合において、当該傍聴者の数がその定数を超えるときは、先着順とする。
4 議会は、請願及び陳情を政策提案と位置づけ、積極的に提案者の意見を聴く機会を設けなければならない。この場合において、採択した案件については、責任を持ってその実現に努めるものとする。
5 議会は、案件に対する議員の判断結果を、南牧広報により公表するものとする。
6 会議録は、当該会議終了後速やかに調整し、閲覧に供するものとする。
7 議会は、議会報告会を年1回以上開催し、村民との相互理解を図るものとする。
第5章 議会と行政の連携
(議会及び議員と村長等の関係)
第6条 本会議又は委員会(以下「本会議等」という。)における質疑応答は、広く村政上の論点及び争点を明確にするために、一問一答とする。
2 本会議等に説明者として出席を要請された執行(以下「村長等」という。)は、議員の質問に対して、当該会議を主催する者(以下「議長等」という。)の許可を得て反問することができる。
3 本会議等における議員及び村長等の発言は、すべて信義誠実に行うものとし、少数意見も平等に尊重しなければならない。
(文書質問)
第7条 議員は、議案、政策、施策等をより深く理解するため、議長を経由して村長等に対し、文書質問を行うことができる。
2 議長は、前項の文書質問があったときは、速やかにこれを村長等に送付しなければならない。
3 村長等は、前項の規定により送付された文書質問に、速やかに応えなければならない。
(議会審議における要求)
第8条 議会は、村長等が政策、施策、計画及び事業等(以下「政策等」という。)を提案するときは、その政策等の水準を高めるために、村長等に対し、次に掲げる事項の説明を求めるものとする。
(1) 政策等が必要な根拠
(2) 総合計画における位置づけ
(3) 関係ある法令及び条例
(4) 実施に必要な財源措置及び積算の根拠
(5) 将来負担の経費計算書
(6) 他の自治体における類似政策等との比較検討結果
(7) その他必要に応じて議会が求める資料
2 議会は、前項の政策等の提案を審議するにあたって、それらの政策等の立案、執行における論点、争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。
(予算・決算における政策説明資料の作成)
第9条 議会は、予算書案及び決算書の審議にあたって、必要に応じ、村長等に当該施策又は事業別の説明資料を提出するよう求めることができるものとする。
(情報の共有)
第10条 議会は、村長等に対し、必要な情報を適正な時期に提供するよう求めることができるものとする。
(議決事項の追加)
第11条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定により、同条第1項に定めるもののほか、議会の議決事項については、次のとおり定めるものとする。
(1) 総合計画における村づくりの基本構想及び基本計画に関すること
(2) 次世代育成支援行動基本計画
(3) その他本村で定める基本計画
第6章 自由討議の推進
(自由討議による合意形成)
第12条 議会は、議員による討議の場であることを十分に認識し、本会議等における村長等の出席要請を最小限にするよう努め、議員相互間の討議を中心に運営しなければならない。
2 議会は、本会議等において審議し、結論を決定するときは、議員相互間の自由討議による議論を尽くし、その合意形成に努めるとともに、村民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
3 議員は、前2項による議員相互間の自由討議を拡大するために、政策、条例、意見書等の議案を積極的に提案するよう努めなければならない。
第7章 議会の適切な運営及び体制強化
(議会運営体制の整備)
第13条 議会は、新たに生じる社会、経済情勢等の行政課題に迅速かつ適切に対応するために、常任委員会及び特別委員会の機能強化と機動力向上を図るよう努めなければならない。
2 議会は、村政の諸課題に柔軟に対応するため、村政全般にわたって、議員と村民が自由に情報や意見交換ができる場を設定するよう努めるものとする。
3 議会は、議員の政策研究及び村民の村政への理解促進に資するため、村長等との連携のもと、情報機器の導入をはじめ、関係情報、図書等の集積に努めるとともに、積極的に活用するための条件整備を図るものとする。
(議会事務局の機能充実)
第14条 議会は、議会及び議員の政策形成・立案能力を高め、議員が積極的に政策、条例、意見書等の提案をすることができるよう、議会事務局において調査、法務等に関する機能充実を図るよう努めるものとする。
(議員の研修の充実)
第15条 議会は、この条例の趣旨を踏まえ、議員の資質向上のために必要な研修の充実強化を図るものとする。
2 議会は、議員研修の充実強化にあたり、広く各分野の専門家や村民各層等との議員研究会を積極的に開催するものとする。
(広報活動の充実)
第16条 議会は、議会の視点から、常に村民に対し必要な情報を的確に伝えるよう努めなければならない。
2 議会は、なんもくふれあいテレビ・南牧広報等、情報伝達手段を積極的に活用し、議会の活動をより多くの村民に的確に伝えるよう努めるものとする。
(議員の定数)
第17条 議員の定数は、別に定める。
2 議員の定数は、村政の現状及び課題並びに将来予測を十分に考慮し、必要に応じ参考人制度及び公聴人制度を利用して定めるものとする。
3 議員の定数の改正は、法第74条第1項の規定による直接請求があった場合を除き、明確な理由を付して議員が提案するように努めるものとする。
(議員の報酬)
第18条 議員報酬の額は、別に定める。
2 議員報酬の改正にあたっては、必要に応じ、南牧村特別職報酬等審議会の意見を聴くよう努めなければならない。
3 議員報酬の改正は、法第74条第1項の規定による直接請求があった場合を除き、明確な理由を付して議員が提案するように努めるものとする。
(条例の見直し等)
第19条 議会は、この条例が適正に運用されているか、議会運営委員会において定期的に検証するものとする。
附則
この条例は、平成28年10月1日から施行する。