○道の駅オアシスなんもく運営協議会設置要綱

平成28年7月1日

告示第21号

(設置)

第1条 道の駅オアシスなんもく(以下「オアシスなんもく」という。)が年間を通して充実したサービスの提供及び農林産物の販売等を行うことにより、安定した集客が見込めるよう多角的な意見を求めるため、道の駅オアシスなんもく運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) オアシスなんもくの管理及び運営に関する基本的事項に関すること

(2) オアシスなんもくにおけるサービスの提供及び販売物品に関すること

(3) その他オアシスなんもくの運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から村長が任命する。

(1) 農林産物を生産し、オアシスなんもくに出品している者

(2) 加工食品を生産し、オアシスなんもくに出品している者

(3) 商工業代表者

(4) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があるときは委員以外の関係者に出席を求め、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、振興整備部において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

(委員の任期に関する特例)

2 第4条の規定にかかわらず、協議会設置に伴い最初に任命された委員の任期は、平成30年3月31日までとする。

道の駅オアシスなんもく運営協議会設置要綱

平成28年7月1日 告示第21号

(平成28年7月1日施行)