○南牧村地域公共交通会議設置要綱

平成28年8月23日

告示第23号

南牧村地域公共交通会議設置要綱(平成19年2月7日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 南牧村地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項等)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

2 前項に定める事項のうち、次に掲げる変更事項については、決定後すみやかに交通会議の構成員へ報告する。

(1) 運行時刻の変更

(2) 運行回数を増加する変更

(3) バス停留所の新設、位置及び名称の変更

(4) 天災や工事等により、その路線が運行できない場合、一時的な迂回路等の路線の変更

(5) その他旅客の利便性を損なわない軽微な変更

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 南牧村長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者(2人)

(3) 一般旅客自動車運送事業者(第2号を除く。)

(4) 一般社団法人群馬県タクシー協会

(5) 一般社団法人群馬県バス協会

(6) 住民又は利用者の代表(2人)

(7) 関東運輸局群馬運輸支局長又はその指名する者

(8) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(9) 下仁田町長又はその指名する者

(10) 道路管理者又はその指名する者(第1号及び第9号を除く。)

(11) 富岡警察署長又はその指名する者

(12) 学識経験を有する者その他の交通会議の運営上必要と認められる者

2 委員は、交通会議に代理人を出席させることができる。

3 委員の任期は、委嘱した日からその属する年度の末日とする。

(交通会議の運営)

第4条 交通会議に会長を置き、会長は第3条第1項第1号の者とする。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 交通会議は会長が招集し、構成員の2分の1以上の出席(委任状も含む。)で成立する。採決は出席構成員(委任状も含む。)の2分の1以上の同意をもって決定する。ただし、この規定にかかわらず、第2条第2項の規定については、交通会議の決議に代えることができる。

5 委員の招集が困難である場合は、前項の規定に関わらず、交通会議の開催に代えて書面により委員の意見の聴取および賛否の意向の確認を行うことにより議決を行うことができる。

(交通会議の公開)

第5条 交通会議は原則として公開とする。

2 第4条第5項により議決を行った場合はその概要を公表するものとする。

(協議結果の取扱い)

第6条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(幹事会)

第7条 交通会議は、申請内容その他交通会議の運営に当たって必要な事項を処理するため幹事会をおくことができる。

2 幹事会は、第3条第1項第1号から第4号に定める構成員及びその他交通会議が必要と認めた者を委員とする。

3 幹事会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 交通会議の庶務は、南牧村総務部総務課において処理する。

2 地域公共交通に関する相談、苦情、その他に対応するための連絡・通報窓口は南牧村総務部総務課とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この告示は、平成28年8月23日から施行する。

(令和6年告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

南牧村地域公共交通会議設置要綱

平成28年8月23日 告示第23号

(令和6年4月1日施行)