○南牧村議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成28年12月19日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、南牧村議会の議長、副議長、常任委員長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬の特例について定めるものとする。

(議長等の議員報酬の特例)

第2条 平成29年1月1日から平成31年9月30日までの間(以下「特例期間」という。)における議長等の議員報酬の額は、南牧村議会の議員の議員報酬等に関する条例(昭和32年南牧村条例第47号。)第1条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 243,000円

(2) 副議長 月額 189,000円

(3) 常任委員長 月額 184,500円

(4) 議員 月額 180,000円

(期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬月額)

第3条 特例期間における、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、第2条に規定する議員報酬の月額を適用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(南牧村議会の議員の議員報酬の臨時特例に関する条例の廃止)

2 南牧村議会の議員の議員報酬の臨時特例に関する条例(平成26年条例第9号)は、廃止する。

南牧村議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成28年12月19日 条例第23号

(平成29年1月1日施行)