○南牧村学校給食費徴収条例

平成29年3月15日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、南牧村学校給食に要する経費(以下「給食費」という。)の納入について定めることを目的とする。

(給食費の納入者)

第2条 給食費は、次に定める者(以下「納入者」という。)が納入する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者

(2) 学校教職員及びその他の給食受給者

(給食費の額)

第3条 納入者が納入する給食費の額は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定によるものとし、規則で定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(南牧村立学校給食センターの設置及び管理等に関する条例の廃止)

2 南牧村立学校給食センターの設置及び管理等に関する条例(昭和41年南牧村条例第22号)は、廃止する。

(南牧村子育て応援条例の一部改正)

3 南牧村子育て応援条例(平成22年南牧村条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南牧村学校給食費徴収条例

平成29年3月15日 条例第10号

(平成29年4月1日施行)