○南牧村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成28年10月21日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南牧村補助金等に関する規則(昭和53年南牧村規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、南牧村地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 村は、地域おこし協力隊員が村内で起業・事業継承する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域おこし協力隊員等の起業・事業継承を支援するとともに、本村への定住及び村の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、南牧村地域おこし協力隊設置要綱(平成26年南牧村告示第28号)に定める地域おこし協力隊員で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、村税等について滞納がある者及び南牧村暴力団排除条例(平成24年南牧村条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団員等である者は、対象としない。
(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して1年以内の者
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとし、1人について一の年度に限るものとする。
(1) 地域おこし協力隊員が村内で起業又は事業を引き継ぐこと。
(2) 事業内容は、村の活性化に資すること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業・事業継承に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借料
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入に要する経費
(6) その他村長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、1,000,000円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合はその額を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 規則第9条第1号の村長があらかじめ認める軽微なものは、次に掲げるもの以外とする。
(1) 補助金の額が増額となる変更
(2) 補助対象経費の2割を超える減額
(3) 事業内容の重要な部分の変更
(概算払い)
第11条 補助金は、規則第7条第2項の規定により、概算払をすることができる。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は補助事業で取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを第2条の目的に反して使用し、譲渡、貸付、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間を経過したとき、その他村長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 不動産又はその従物
(2) 取得価格又は効用の増額価格が50万円以上の機械及び器具
(補助金の返還)
第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 隊員退任後3年以内に、村外に転出したとき。
退任後に定住した期間 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の75 |
2年以上3年未満 | 交付決定額の100分の50 |
5 村長は、第11条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命じるものとする。
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。