○南牧村地域ケア会議設置運営要綱

平成29年2月15日

告示第5号

(設置)

第1条 地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように地域全体で支援することを目指して、介護、保健、福祉、医療等に係る各種サービスの総合的な調整、推進を図るため、南牧村地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。

(事項)

第2条 ケア会議は、次の各号に掲げる事項について協議及び調整を行う。

(1) 介助が必要な高齢者に対する効果的な介護予防・介護支援サービス調整に関すること。

(2) 介護サービス機関(介護支援専門員を含む。)との連携及び支援に関すること。

(3) 地域の社会資源情報の集約と活用に関すること。

(4) 地域が抱える課題分析及び共有化に関すること。

(5) 援助困難事例の検討に関すること。

(6) 地域づくりや地域課題及び介護支援専門員の育成に向けた研修、講習等の実施に関すること。

(7) その他、目的達成に必要な事業の実施に関すること。

(組織)

第3条 ケア会議は、次に掲げる者又は担当者のうちから村がその都度必要と認めた者をもって構成する。

(1) 村の介護・福祉・保健医療担当の職員

(2) 地域包括支援センター職員

(3) 医師等医療関係者

(4) 南牧村社会福祉協議会職員

(5) 介護サービス事業者

(6) 民生委員や地域代表者等

(7) その他村長が必要と認められる者

(会議)

第4条 ケア会議は、必要に応じて随時開催する。

2 会議は、地域包括支援センター職員が招集する。

(庶務)

第5条 ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(秘密の保持)

第6条 地域ケア会議に参加した者は、地域ケア会議において知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、ケア会議に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

南牧村地域ケア会議設置運営要綱

平成29年2月15日 告示第5号

(平成29年2月15日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年2月15日 告示第5号