○南牧村長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成29年6月15日
規則第7号
(趣旨)
第1条 村長の所管する手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、南牧村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成29年南牧村条例第14号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。
(1) 村長等 村長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。)又は条例等により独立して権限を行使することを認められたものをいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は村の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(手続等の告示)
第3条 村長等は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う手続等について、あらかじめ根拠となる法令又は条例等の名称及び条項を告示するものとする。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、村長の定めるところにより、村長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他村長が必要と認める事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して、当該申請等を行わなければならない。
(1) 村長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能
(2) 村長等の使用に係る電子計算機と通信する機能
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報処理システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定により登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が定める電子証明書
5 村長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、村長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。
6 同一の内容の書面等を複数提出すべきこととされている申請等について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 村長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、村長の定めるところにより、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他村長が必要と認める事項を、村長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 村長等は、電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、インターネットを利用する方法、村長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 村長等は、電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他村長が必要と認める事項を、村長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
2 条例第6条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置は、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて記録すること又は村長の定める情報処理システムを使用して作成等を行うこととする。
附則
この規則は、平成29年7月1日から施行する。