○南牧村学校給食費徴収条例施行規則
平成29年3月22日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、南牧村学校給食費徴収条例(平成29年南牧村条例第10号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給食費の額)
第2条 条例第3条の規則で定める給食費の額は、次のとおりとする。
区分 | 1食 | 月額(1人につき) | 年額(1人につき) |
前期課程 | 282円 | 4,700円 | 56,400 |
後期課程 | 366円 | 6,100円 | 73,200円 |
教員等 | 366円 | 6,100円 | 73,200円 |
(1) 児童生徒等の転出又は転入による場合
(2) 児童生徒等が病気又は事故その他の事由により、学校給食を受けなかった場合
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(南牧村立学校給食センターの設置及び管理等に関する規則の廃止)
2 南牧村立学校給食センターの設置及び管理等に関する規則(昭和41年南牧村教育委員会規則第10号)は、廃止する。
(南牧村立学校給食センター設置規則の廃止)
3 南牧村立学校給食センター設置規則(昭和42年南牧村教育委員会規則第11号)は、廃止する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。