○南牧村学校給食費徴収条例施行規則

平成29年3月22日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、南牧村学校給食費徴収条例(平成29年南牧村条例第10号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給食費の額)

第2条 条例第3条の規則で定める給食費の額は、次のとおりとする。

区分

1食

月額(1人につき)

年額(1人につき)

前期課程

282円

4,700円

56,400

後期課程

366円

6,100円

73,200円

教員等

366円

6,100円

73,200円

(給食費の納入)

第3条 条例第2条に規定する納入者は、前条に規定する給食費の額を村長が発行する納入通知書により、指定する期日までに納入しなければならない。

(給食費の徴収の特例)

第4条 給食費は、次の各号のいずれかに該当し、所定の届出があった場合は、前条の規定にかかわらず、日割計算により徴収することができる。

(1) 児童生徒等の転出又は転入による場合

(2) 児童生徒等が病気又は事故その他の事由により、学校給食を受けなかった場合

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(南牧村立学校給食センターの設置及び管理等に関する規則の廃止)

2 南牧村立学校給食センターの設置及び管理等に関する規則(昭和41年南牧村教育委員会規則第10号)は、廃止する。

(南牧村立学校給食センター設置規則の廃止)

3 南牧村立学校給食センター設置規則(昭和42年南牧村教育委員会規則第11号)は、廃止する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

南牧村学校給食費徴収条例施行規則

平成29年3月22日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月22日 教育委員会規則第1号
令和3年3月26日 教育委員会規則第1号
令和6年3月25日 教育委員会規則第1号