○南牧村特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例
平成29年12月15日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、南牧村特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び位置)
第2条 南牧村は、特別養護老人ホームを設置する。
2 特別養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小規模特別養護老人ホーム かのか | 南牧村大字小沢1247番地 |
(業務等)
第3条 特別養護老人ホームは、次に掲げる業務を行うことができる。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護
(2) 法第20条の5に規定する者を入所させ、養護する業務
(3) その他施設の目的を達成するために必要な業務
(利用の承認等)
第4条 特別養護老人ホームを利用しようとする者は、村長の承認を得なければならない。
2 村長は、特別養護老人ホームを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を承認しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(目的外利用等の禁止)
第5条 前条第1項の承認を得た者(以下「利用者」という。)は、承認を得た目的以外の目的に利用し、又は他人に利用させてはならない。
(利用料金等)
第6条 利用者は、別表に定める利用料金を納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第7条 村長は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 村長は、特別養護老人ホームの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第9条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 第4条に規定する承認等に関する業務
(3) 利用料金の徴収及び減免に関する業務
(4) 特別養護老人ホームの施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別養護老人ホームの管理及び運営に関し、村長が必要と認める業務
(利用料金収入の帰属)
第10条 村長は、特別養護老人ホームの利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者の指定の手続)
第11条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に特別養護老人ホームの管理に関する事業計画書その他必要書類を添えて、村長に申請しなければならない。
2 村長は前項に規定する申請があったときは、事業計画書の内容及び事業計画書に従い特別養護老人ホームの管理を安定して行う能力等を審査し、最も適当であると認めた者を指定管理者として指定する。
(指定管理者の秘密保持義務)
第13条 指定管理者の役員、職員若しくはその構成員又はこれらの者であったものは、特別養護老人ホームの管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は特別養護老人ホームの管理の業務以外の目的のために使用してはならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、特別養護老人ホームの管理に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
利用料金表
種類 | 利用料金(1日につき) |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る食費及び居住費 | 厚生労働大臣が定める費用基準額 |
短期入所生活介護 | 介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
介護予防短期入所生活介護 | 介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額 |
短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費 | 厚生労働大臣が定める費用基準額 |