○南牧村多世代交流カフェの設置及び管理に関する条例

平成30年1月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南牧村多世代交流カフェの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民が様々な世代の人々と交流をすることができる施設を整備することにより、高齢者が生きがいを持てる生活の醸成と子ども・若者の次代の社会を担う活力の育成を図り、もって地域コミュニティの強化及び存続に資することを目的として設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

南牧村多世代交流カフェ「ひだまり」

南牧村大字小沢甲1238番地

(利用の制限)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、南牧村多世代交流カフェ(以下「交流カフェ」という。)の利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるとき。

(2) 施設又は設備をき損し、又は亡失させるおそれのあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(4) 管理上その他に支障があると認められるとき。

(利用の承認)

第5条 交流カフェを会議等で利用しようとする者(以下「会議等利用者」という。)は、村長の承認を得なければならない。承認を得た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 村長は、会議等利用者が、前条各号のいずれかに該当するときは、その利用を承認しないことができる。

3 村長は、第1項の承認を与える場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(目的外利用等の禁止)

第6条 前条第1項の承認を得た会議等利用者は、承認を得た目的以外の目的に利用し、又は他人に利用させてはならない。

(利用承認の取消し等)

第7条 村長は、会議等利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、若しくは停止させ、又はその承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の承認を得たとき。

(2) 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 利用の承認に付した条件に違反したとき。

(原状回復義務)

第8条 会議等利用者は、交流カフェの利用を終了したとき(前条の規定による利用の制限若しくは停止又は承認の取消しがあったときを含む。)は、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(利用料金)

第9条 営利目的で交流カフェを利用する者は、次に掲げる区分に応じた額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の利用料金を納付しなければならない。

区分

利用料金

1時間につき

南牧村に住所を有する者

500円以上1,000円以内

上記以外の者

1,000円以上2,000円以内

(利用料金の返還)

第10条 納付した利用料金は、返還しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金等の減免)

第11条 村長は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 交流カフェの管理は、法人その他の団体であって村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 飲食の提供に関すること。

(2) 地域の住民相互の交流に関すること。

(3) 交流カフェの施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、交流カフェの設置の目的を達成するために村長が必要と認める業務に関すること。

(利用料金収入の帰属及び利用料金の額の決定)

第14条 村長は、第9条に規定する利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、利用料金は、第9条に定める額の範囲内において指定管理者が定め、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(開館日及び開館時間)

第15条 交流カフェの開館日及び開館時間は、村長の承認を得て指定管理者が定める。

(指定管理者の指定の手続)

第16条 指定管理者の指定を受けようとする者は、村長が別に定める申請書に交流カフェの管理に関する事業計画書その他規則で定める書類を添えて村長に申請しなければならない。

2 村長は前項に規定する申請があったときは、事業計画書の内容、事業計画書に沿い交流カフェの管理を安定して行う能力等を審査の上、最も適当であると認めたものを指定管理者として指定する。

(指定の取消し等)

第17条 村長は、指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部または一部の停止を命ずることができる。

2 村長は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他村長の定めるところに従い交流カフェの管理を行わなければならない。

(委託料)

第19条 村長は、第12条の規定により交流カフェの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、毎年度予算で定める範囲内で委託料を支払うことができる。

(指定管理者の秘密保持義務)

第20条 指定管理者又は交流カフェの業務に従事している者は、交流カフェの管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(損害賠償)

第21条 利用者は、故意又は過失により、施設、設備等をき損し、又は亡失したときは、村長の指示に従いその損害を賠償しなければならない。ただし、自己の責任に帰さない場合はこの限りでない。

(指定管理者に関する読替え)

第22条 第4条第5条第7条第10条及び第11条の規程中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 交流カフェに係る指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

南牧村多世代交流カフェの設置及び管理に関する条例

平成30年1月22日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)