○南牧村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例
平成30年2月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南牧村定住促進住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村内で就業するための利便性に鑑み、南牧村定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)を整備することにより、村内への移住又は就業を希望する者に居住の機会を促し、もって定住の促進を図ることを目的として設置する。
(名称及び位置)
第3条 定住促進住宅の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南牧村定住促進住宅 | 南牧村大字小沢1313番地2 |
(入居者の資格)
第4条 定住促進住宅に入居できる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する者又は有しようとする者で、村内に勤務しているもの又は勤務しようとするもの
(2) 公租公課を滞納していない者
(3) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
2 村長は、前項に定めるもののほか必要があると認めるときは、別に入居者の資格を定めることができる。
(入居の申込み)
第5条 前条に規定する入居の資格が有る者で、定住促進住宅に入居しようとするものは、村長に申込みをし、入居の許可を受けなければならない。
(入居の選考及び決定)
第6条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合の選考は、定住を促進する目的が達成されると認められるものの中から村長が決定する。
2 前項の場合において、順位の定め難い者については抽選により入居者を決定する。
3 村長は、前2項の規定にかかわらず、入居の申込みをした者のうち速やかに入居させる必要があると認めたときは、村長が割り当てをした住宅に優先的に選考して入居させることができる。
4 村長は、入居の決定をしたときは、当該入居を決定された者(以下「入居決定者」という。)に通知しなければならない。
(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 家賃の3月分に相当する額の敷金を納付すること。
3 村長は、特別の事情があると認める入居決定者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(家賃の決定及び変更)
第8条 定住促進住宅の家賃は、月額10,000円とする。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。
(3) 定住促進住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(4) その他この条例の目的を達成するために村長が必要と認めたとき。
(敷金)
第9条 第7条第1項第2号に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の家賃その他未払い金又は損害賠償金があるときは、これを当該敷金と相殺するものとする。
2 前項に定めるもののほか敷金については、南牧村村営住宅管理条例(平成9年南牧村条例第22号。次条において「条例」という。)第18条第2項、第4項及び第5項の規定を準用する。
(指定管理者による管理)
第11条 定住促進住宅の管理は、法人その他の団体であって村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 定住促進住宅の入居及び明渡し(村長の請求による明渡しを除く。)の手続に関する業務
(2) 家賃及び敷金の収納に関する業務
(3) 定住促進住宅の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、定住促進住宅の管理に関して村長が必要と認めた業務
(指定管理者の指定の手続)
第13条 指定管理者の指定を受けようとする者は、村長が別に定める申請書に定住促進住宅の管理に関する事業計画書その他規則で定める書類を添えて村長に申請しなければならない。
2 村長は前項に規定する申請があったときは、事業計画書の内容、事業計画書に沿い定住促進住宅の管理を安定して行う能力等を審査の上、最も適当であると認めたものを指定管理者として指定する。
(委託料)
第14条 村長は、第11条の規定により定住促進住宅の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、毎年度予算で定める範囲内で委託料を支払うことができる。
(指定の取消し等)
第15条 村長は、指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部または一部の停止を命ずることができる。
2 村長は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(指定管理者の秘密保持義務)
第16条 指定管理者は、管理業務により取得した個人情報の漏えい、亡失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 管理業務に従事している者又は従事していた者は、管理業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第18条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 定住促進住宅の入居に係る必要な手続きについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
3 定住促進住宅に係る指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成30年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の南牧村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。