○南牧村山村都市交流施設の設置及び管理に関する条例

平成30年3月16日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南牧村山村都市交流施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 山村と都市との交流を深め、南牧村の地域の活性化に寄与するとともに、住民の文化の向上と福祉の増進を図るため、南牧村山村都市交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南牧村山村都市交流施設

南牧村大字砥沢353番地

(使用の承認)

第4条 交流施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第5条 村長は、公益の維持管理上の必要及び交流施設保全に支障があると認められるときは、使用の承認をしないことができる。

(使用の取消し等)

第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者として注意をもって使用しなければならない。

2 村長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反した時は、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、若しくは退場を命ずることができる。

(使用料)

第7条 交流施設の使用者は別表に定める使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する時は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 村が主催する行事、事業等で施設を利用する場合

(2) その他特別な理由により村長が認めたもの

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、村長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害の賠償)

第10条 利用者が故意又は過失により交流施設を損傷し、又は亡失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 村長は、管理上必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を委託することができる。

2 村長は、前項の規定により交流施設の管理を指定管理者に委託しようとするときは、他の条例等の指定管理者の指定についての規定を準用するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 交流施設に係る指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

交流施設使用料

利用区分

使用料の額

半日利用(4時間以内)

村外者 1団体につき

1,500円

1日利用(4時間超え)

3,000円

半日利用(4時間以内)

村内者 1団体につき

無料

1日利用(4時間超え)

無料

南牧村山村都市交流施設の設置及び管理に関する条例

平成30年3月16日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)