○南牧村粉砕機等貸出要綱

平成30年3月16日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民等が自ら実施する里山整備、道水路の整備及び獣害対策によって排出される伐木材、枝、伐倒竹、竹枝等(以下「伐木材等」という。)を処理するため、村が所有する自走式粉砕機及び刈払機(以下「粉砕機等」という。)を貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象者)

第2条 粉砕機等の貸出対象者は、村内に所在し、営利を目的としない次に掲げる団体及び個人(以下「団体等」という。)とする。

(1) 行政区

(2) ボランティア団体

(3) その他村長が適当と認めた団体等

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる団体等は、貸し出しの対象としない。

(2) 南牧村暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等が構成員にいる団体等

(使用申請)

第3条 粉砕機等の貸し出しを受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、貸し出し希望日の10日前までに南牧村粉砕機等使用申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 村長は、前条の申請書の提出があった場合は、内容を審査し、支障がないと認めたときは、南牧村粉砕機等使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 村長は、粉砕機等の貸し出しにあたり、条件を付すことができる。

(貸出期間)

第5条 粉砕機等の貸出期間は、貸出日及び返却日を含めた連続する10日以内とする。

2 前項に規定する貸出日及び返却日は、月曜日から金曜日までの間とする。ただし、返却日が南牧村の休日を定める条例(平成元年南牧村条例第3号)第1条各号に規定する日に当たるときは、これらの日の翌日を返却日とする。

(目的外使用の禁止)

第6条 第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、粉砕機等を使用許可を受けた目的以外に使用し、又は転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可の内容を変更し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) その他粉砕機等の管理上必要があるとき。

(費用負担)

第8条 粉砕機等の使用料は無料とする。ただし、使用料を除く一切の費用は使用者が負担するものとする。

(保守管理)

第9条 粉砕機等の保守管理を行う者(以下「管理者」という。)は、振興整備部長とする。

2 前項の規定に関わらず、粉砕機等の保守管理は村長が特に認める者へ委託することができる。

3 管理者は、粉砕機等が常に良好な状態で使用することができるよう、その管理に努めるとともに、貸し出し状況を把握し、適正かつ効率的な運用を図るものとする。

(使用者の責務)

第10条 使用者は、粉砕機等を安全に使用するとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 原則として、粉砕機等の借受及び返却は自ら行うこと。

(2) 借受時に、粉砕機等の使用方法について指導を受けること。

(3) 粉砕機等を毀損及び汚損させないよう適切に管理すること。

(4) 粉砕機等を紛失又は盗難のないよう適切に管理すること。

(5) 粉砕機で粉砕した伐木材等(以下「粉砕物」という。)は、土壌改良材等として有効活用し、廃棄物として排出しないこと。また、違法に投棄しないこと。

(6) 粉砕機を使用する場合は、騒音及び粉砕物の散乱に十分配慮すること。

(7) 粉砕機等を使用する場合は、ゴーグル、手袋、保護服等を着用するなど、安全対策を徹底すること。

(8) 粉砕機等に異常が認められる場合は、直ちに使用を中止し、管理者に報告するとともにその指示に従うこと。

(9) 粉砕機の処理能力を超えて使用しないこと。

(10) 粉砕機等の使用にあたっては、関係法令を遵守すること。

(事故等)

第11条 粉砕機等を使用中に事故等が発生した場合は、使用者において一切の責任を負うものとし、速やかに村長に連絡しなければならない。

(損害の賠償)

第12条 使用者の責めに帰すべき事由により自己若しくは第三者に損害を生じさせ、又は粉砕機等の全部若しくは一部を滅失若しくは毀損したときは、使用者の責任においてこれを処理するものとする。

(実績報告)

第13条 作業終了後使用者は、実績報告書(別記様式第3号)を村長へ提出しなければならない。

(貸出台帳の整備)

第14条 村長は、粉砕機等の貸し出しの状況を明確にするために、南牧村粉砕機等貸出台帳(別記様式第4号)を整備するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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南牧村粉砕機等貸出要綱

平成30年3月16日 告示第8号

(平成30年4月1日施行)