○南牧村山村都市交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月26日

規則第7号

(使用手続)

第2条 南牧村山村都市交流施設(以下「交流施設」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、南牧村山村都市交流施設使用承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の申請があったときは、その申請の適否を決定し、南牧村山村都市交流施設使用承認・不承認通知書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(使用時間)

第3条 交流施設を使用できる時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、村長が必要と認めたときはこの限りでない。

(使用後の返還)

第4条 使用者は、交流施設の使用期間が終了したとき、又は条例第6条第2項の規定による使用の承認の取消し等があったときは、交流施設を原形に復し、及び清掃し、南牧村山村都市交流施設使用簿(様式第3号)により確認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、南牧村山村都市交流施設使用料減免申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(損傷又は亡失の届出等)

第6条 使用者が交流施設を損傷し、又は亡失したときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(指定管理者の指定の申請)

第7条 条例第11条の規定により、交流施設の指定管理者の指定を受けようとする者は指定管理者指定申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 交流施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他村長が必要と認める書類

(指定の決定)

第8条 村長は、指定の可否を決定したときは、指定した者に対しては、指定管理者指定通知書(様式第6号)により、指定をしなかった者に対しては、指定管理者不指定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(事業報告書の提出)

第9条 指定管理者は、毎事業年度終了後3月以内(年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して3月以内)に、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 交流施設の管理の業務に関する事業報告書

(2) 決算に関する書類

(指定管理者に関する読替え)

第10条 条例第11条の規定により交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合における規定の適用については、第2条第3条第5条及び第6条の規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第7条に規定する指定管理者の申請は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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南牧村山村都市交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月26日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)