○南牧村山村都市交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、南牧村山村都市交流施設の設置及び管理に関する条例(平成30年南牧村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 南牧村山村都市交流施設(以下「交流施設」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、南牧村山村都市交流施設使用承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(使用時間)
第3条 交流施設を使用できる時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、村長が必要と認めたときはこの限りでない。
(損傷又は亡失の届出等)
第6条 使用者が交流施設を損傷し、又は亡失したときは、速やかに村長に届け出なければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 交流施設の管理に関する業務の収支予算書
(5) その他村長が必要と認める書類
(事業報告書の提出)
第9条 指定管理者は、毎事業年度終了後3月以内(年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して3月以内)に、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 交流施設の管理の業務に関する事業報告書
(2) 決算に関する書類
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。