○南牧村空家等対策審議会条例
平成31年3月18日
条例第6号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第6条に規定する空家対策計画の策定及び空家等に関する対策の推進のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、南牧村空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査又は審議する。
(1) 法第6条に規定する空家等対策計画の策定に関すること。
(2) 法第2条第2項に規定する特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(3) 法第14条に規定する特定空家等に対する措置に関すること。
(4) その他空家等の適正な管理に関すること。
(組織等)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱又は任命する。
(1) 議会議員
(2) 住民を代表する者
(3) 福祉に関係する者
(4) 法務に精通している者
(5) 建築に精通している者
(6) 防犯に関係する者
(7) 職員
(8) その他村長が必要と認める者
3 第2条第2号の判断をするとき又は特別の事項を調査又は審議するときは、臨時委員を置くことができる。
4 委員の報酬及び費用弁償については、南牧村の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和32年南牧村条例第46号)によるものとする。
5 前項の規定は、臨時委員について準用する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期については、前任の者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4 臨時委員は、その者の委嘱又は任命に係る特別の事項に関する調査又は審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 審議会は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聞くことができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(最初に開かれる会議の招集)
2 この条例の施行の日以降最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。
(南牧村の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例の一部改正)
3 南牧村の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和32年南牧村条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略