○南牧村家畜伝染病防疫対策推進事業要綱

令和元年11月7日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家畜伝染病のまん延防止等を図るため、畜産農家及び畜産農家が組織加盟する団体等が行う伝染病予防対策事業の実施に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、南牧村補助金等に関する規則(昭和53年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助の対象となるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 本村に住所を有する畜産農家

(2) 本村畜産農家が組織加盟する団体等

(対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)第1条の3及び第2条に掲げる伝染病にかかるまん延防止対策事業(以下「補助事業」という。)に要する費用とする。

(補助金額等)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する費用の2分の1以内で村長が定める額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書を村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 村長は、前条の申請書が提出された場合は、申請内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定したときは、申請者に通知するものとする。

(実績報告等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業が完了したときは、事業実績報告書を事業完了後1箇月以内に提出しなければならない。

2 補助対象者は、事業実績報告書を事業完了後5年間保管するものとし、村長が調査する際に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 村長は、事業実績報告書が提出された場合は、これを審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 村長は、虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日より施行し、令和元年9月11日から適用する。

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南牧村家畜伝染病防疫対策推進事業要綱

令和元年11月7日 告示第16号

(令和元年11月7日施行)