○南牧村家畜伝染病防疫対策本部設置要綱
令和元年10月29日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3条の2に基づき、家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止その他の対策について、群馬県と密接な連携を図るため、本村が設置する「南牧村家畜伝染病防疫対策本部」(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村長は、村内において家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがあり、その緊急防疫対策を講ずる必要があると認めたときは、関係機関と連携のもと、迅速な情報把握とともに必要な対策を検討することを目的に、群馬県と連携し対策本部を設置するものとする。
(所掌事項)
第3条 対策本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 家畜伝染病の情報収集に関すること。
(2) 村民への啓発、広報及び健康管理や相談等に関すること。
(3) 防疫業務の実地に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、防疫対策上必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は村長、副本部長は教育長をもって充て、本部長が会務を総理する。本部長不在の時は副本部長が代わって会務を行うものとする。
3 本部員は、総務部長、住民生活部長、振興整備部長、議会事務局長、会計管理者及び教育委員会事務局長をもって充てる。
4 対策本部に対策班として、総括防疫班、広報調整班、健康施設対策班を置く。
(本部会議)
第5条 対策本部は本部会議を開くことができる。
2 本部会議は、本部長、副本部長、本部員、班長及び副班長をもって構成し、本部長が招集する。
3 本部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を本部会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(関係機関との連絡及び協力要請)
第6条 本部員は、関係機関と連絡を緊密にするとともに、関係機関に協力を要請する必要があると認めるときは、直ちに本部長に報告しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認める場合は、直接関係機関に協力を要請することができる。この場合において、事後直ちに本部長に報告しなければならない。
(対策本部の解散)
第7条 本部長は、家畜伝染病が終息し、かつ、まん延の恐れがなくなったと判断したときは、対策本部を解散するものとする。
(事務)
第8条 対策本部の事務は、振興整備部において行うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
本部員 | 班名 | 班長、副班長 | 班員 | 所掌事務 |
総務部長 住民生活部長 振興整備部長 議会事務局長 会計管理者 教育委員会事務局長 | 総括防疫班 | 班長 振興整備部長 副班長 振興整備課長 情報観光課長 移住・定住課長 | 振興整備課 情報観光課 移住・定住課の職員 | 1 防疫対策の総括に関すること 2 関係機関及び関係部署との連絡・調整に関すること 3 情報の収集及び管理に関すること 4 住民説明会に関すること 5 生産者等への支援に関すること 6 現地調査及び防疫要員の確保に関すること 7 防疫作業に関すること 8 道路の規制・監視に関すること 9 消毒ポイントの設置運営に関すること |
広報調整班 | 班長 総務部長 副班長 総務課長 人事財政課長 議会事務局長 会計管理者 | 総務課 人事財政課 議会事務局 会計局の職員 | 1 危機管理に関する総合調整に関すること 2 情報の提供に関すること 3 風評被害に関すること 4 埋却の場所の確保に関すること 5 イベント・行事等の自粛要請に関すること 6 各種物資輸送に関すること | |
健康施設対策班 | 班長 住民生活部長 副班長 保健福祉課長 住民税務課長 教育委員会事務局長 | 保健福祉課 住民税務課 教育委員会事務局の職員 | 1 発生農場・発生地周辺住民の健康管理に関すること 2 防疫従事者の健康管理に関すること 3 殺処分した家畜・汚染物質等の処理に関すること 4 村民の健康管理に関すること 5 現場事務所の設置・運営の協力に関すること 6 幼児、児童及び生徒の通学等に関すること |