○南牧村家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

令和元年10月29日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3条の2に基づき、家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止その他の対策について、群馬県と密接な連携を図るため、本村が設置する「南牧村家畜伝染病防疫対策本部」(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村長は、村内において家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがあり、その緊急防疫対策を講ずる必要があると認めたときは、関係機関と連携のもと、迅速な情報把握とともに必要な対策を検討することを目的に、群馬県と連携し対策本部を設置するものとする。

(所掌事項)

第3条 対策本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 家畜伝染病の情報収集に関すること。

(2) 村民への啓発、広報及び健康管理や相談等に関すること。

(3) 防疫業務の実地に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、防疫対策上必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は村長、副本部長は教育長をもって充て、本部長が会務を総理する。本部長不在の時は副本部長が代わって会務を行うものとする。

3 本部員は、総務部長、住民生活部長、振興整備部長、議会事務局長、会計管理者及び教育委員会事務局長をもって充てる。

4 対策本部に対策班として、総括防疫班、広報調整班、健康施設対策班を置く。

5 前項の対策班の班長、副班長、班員及び所掌事務は、別表のとおりとする。ただし、本部長は必要に応じて対策班の再編ができるものとする。

(本部会議)

第5条 対策本部は本部会議を開くことができる。

2 本部会議は、本部長、副本部長、本部員、班長及び副班長をもって構成し、本部長が招集する。

3 本部長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を本部会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(関係機関との連絡及び協力要請)

第6条 本部員は、関係機関と連絡を緊密にするとともに、関係機関に協力を要請する必要があると認めるときは、直ちに本部長に報告しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認める場合は、直接関係機関に協力を要請することができる。この場合において、事後直ちに本部長に報告しなければならない。

(対策本部の解散)

第7条 本部長は、家畜伝染病が終息し、かつ、まん延の恐れがなくなったと判断したときは、対策本部を解散するものとする。

(事務)

第8条 対策本部の事務は、振興整備部において行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

本部員

班名

班長、副班長

班員

所掌事務

総務部長

住民生活部長

振興整備部長

議会事務局長

会計管理者

教育委員会事務局長

総括防疫班

班長

振興整備部長

副班長

振興整備課長

情報観光課長

移住・定住課長

振興整備課

情報観光課

移住・定住課の職員

1 防疫対策の総括に関すること

2 関係機関及び関係部署との連絡・調整に関すること

3 情報の収集及び管理に関すること

4 住民説明会に関すること

5 生産者等への支援に関すること

6 現地調査及び防疫要員の確保に関すること

7 防疫作業に関すること

8 道路の規制・監視に関すること

9 消毒ポイントの設置運営に関すること

広報調整班

班長

総務部長

副班長

総務課長

人事財政課長

議会事務局長

会計管理者

総務課

人事財政課

議会事務局

会計局の職員

1 危機管理に関する総合調整に関すること

2 情報の提供に関すること

3 風評被害に関すること

4 埋却の場所の確保に関すること

5 イベント・行事等の自粛要請に関すること

6 各種物資輸送に関すること

健康施設対策班

班長

住民生活部長

副班長

保健福祉課長

住民税務課長

教育委員会事務局長

保健福祉課

住民税務課

教育委員会事務局の職員

1 発生農場・発生地周辺住民の健康管理に関すること

2 防疫従事者の健康管理に関すること

3 殺処分した家畜・汚染物質等の処理に関すること

4 村民の健康管理に関すること

5 現場事務所の設置・運営の協力に関すること

6 幼児、児童及び生徒の通学等に関すること

南牧村家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

令和元年10月29日 告示第18号

(令和6年4月1日施行)