○南牧村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与に含まれない。

(給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、南牧村職員の給与に関する条例(昭和32年南牧村条例第53号。以下「給与条例」という。)別表第1を準用し、すべてのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の内容は、別表に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第6条 給与条例第6条及び第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条」とあるのは、「南牧村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年南牧村条例第14号)第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日」と読み替えるものとする。

(給与からの控除)

第6条の2 法第25条第2項の規定により、次の各号に掲げるものは、フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員に給与の支払いをする際、その給与から控除することができる。

(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく群馬県市町村職員共済組合が行う貯金の積立金及び貸付けに係る償還金

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が適当と認めるもの

(給与の減額)

第7条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、給料の月額に12を乗じて得たその額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日及び年末年始の休日(これらの日のうち、南牧村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年南牧村条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日と重なる日を除く。第16条第1項において同じ。)の日数に勤務時間条例第4条第2項に規定する1日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じたもので除して得た額(以下「勤務1時間当たりの給与額」という。)を減額して給与を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)

第8条 勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当等)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第10条 期末手当は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずる者として規則で定める職員を含む。)であって、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、次の各号に掲げる基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。

4 期末手当の不支給及び一時差止めについては、常勤職員の例による。

5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第10条の2 勤勉手当は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずる者として規則で定める職員を含む。)であって、基準日にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(規則で定める職員を除く。)に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。

4 前条第4項の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

5 前各項に規定するもののほか、勤勉手当の支給等に関し必要な事項は規則で定める。

(報酬)

第11条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとする。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の月額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。)とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げた額。)とする。

4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の時間額は、基準月額を162.75で除して得た額(50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額。)とする。

5 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に定めるパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。

(報酬の支給)

第12条 報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、フルタイム会計年度任用職員の例により報酬を支給する。

3 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

(報酬の減額)

第13条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

2 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条第2号又は第3号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務等に係る報酬)

第14条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、常勤職員の例により特殊勤務手当に相当する報酬、休日勤務手当に相当する報酬及び夜間勤務手当に相当する報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、法第28条の4第1項若しくは法第28条の5第1項又は法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものの例により時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第16条 前2条に規定する報酬を支給する場合における勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第11条第2項に規定する報酬に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日及び年末年始の休日数に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じたもので除して得た額

(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第11条第3項の規定により計算して得た報酬の額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第11条第4項の規定により計算して得た報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第17条 第14条の規定により勤務1時間につき支給する休日勤務手当に相当する報酬及び夜間勤務手当に相当する報酬並びに第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当に相当する報酬並びに前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 第10条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第14条及び第15条に規定する報酬の額の合計額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 第10条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(第14条及び第15条に規定する報酬の額の合計額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第19条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額、支給日、返納その他の通勤に係る費用弁償については、給与条例第10条の2第2項から第8項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)

第20条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、常勤職員に支給する旅費の例による。

(休職者の給与)

第21条 会計年度任用職員が法第28条又は南牧村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和38年南牧村条例第148号)第1条の2の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これにいかなる給与も支給しない。

(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償)

第22条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性その他特別の事情を考慮し村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、別に任命権者が定める。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第10条第2項(第18条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間は、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の62.5」とし、同年4月1日から令和4年3月31日までの間は、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の95.625」とする。

(南牧村職員の給与に関する条例の一部改正)

第3条 南牧村職員の給与に関する条例(昭和32年南牧村条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(南牧村職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第2条 南牧村職員の育児休業等に関する条例(平成4年南牧村条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表 級別職務分類表(第4条関係)

職務の級

標準的なる職務

1

定型的又は補助的な業務を行う職務

2

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

南牧村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月13日 条例第13号
令和2年11月20日 条例第16号
令和4年3月22日 条例第6号
令和4年9月20日 条例第15号
令和5年11月24日 条例第15号