○南牧村会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則
令和2年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、南牧村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南牧村条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の直接支給)
第3条 会計年度任用職員の給与は、法律又は条例によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。
(死亡した会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給)
第4条 会計年度任用職員が死亡した場合における当該会計年度任用職員の給与及び費用弁償は、遺族に支給するものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月の給料に対応する額とし、それぞれの翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。
(給与及び費用弁償の額の端数の処理)
第8条 給与及び費用弁償の計算に際してその額に1円未満の端数を生じたときは、条例及びこの規則で別に定めるものを除くほか、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。
(給料又は報酬の支給)
第9条 条例第6条において準用する南牧村職員の給与に関する条例(昭和32年南牧村条例第53号。以下「常勤職員条例」という。)第6条第2項に規定する規則で定める日は、毎月21日とする。ただし、その月の21日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
(1) フルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 請求の日までの給料又は報酬をその月の現日数から南牧村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年南牧村条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によって得た額
第11条 給料又は報酬の支給日後において会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、月額で報酬を定める者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料又は報酬の支給日前に離職した会計年度任用職員の給料又は報酬は、日割計算によってその際に支給するものとする。
2 報酬の支給日前に離職したパートタイム会計年度任用職員(前項の者を除く。)の報酬は、離職した日までの間における勤務日数又は勤務時間に応じた額をその際に支給するものとする。
第12条 会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料又は報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている会計年度任用職員が、給料又は報酬の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料又は報酬をその際支給する。
2 職種別基準表は、職種の区分及び学歴免許等の区分に応じて適用する。ただし、その者が学歴免許等欄の学歴免許等の資格よりも下位の資格のみを有する者である場合には、その者の職種の区分に応じて適用する。
3 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和50年南牧村規則第6号)別表第2の学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員としての経験年数 2
(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分以上38時間45分未満のパートタイム会計年度任用職員としての経験年数 1
(3) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員としての経験年数 0
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給)
第15条 条例第10条第1項のこれに準ずる者として規則で定める職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。
(1) 一会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。次号において同じ。)の定めの合計が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員
(2) 6月に期末手当を支給する場合において、当該フルタイム会計年度任用職員の任期の定めと前会計年度における12月2日以降の任期の定めとの合計が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員
2 条例第10条第1項前段の規則で定める職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。
(1) 休職者(法第28条又は南牧村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和38年南牧村条例条例第148号)第1条の2の規定に該当して休職にされている職員をいう。以下同じ。)
(2) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)
(3) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、南牧村職員の育児休業等に関する条例(平成4年南牧村条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外のフルタイム会計年度任用職員
3 条例第10条第2項に規定する在職期間は、次に掲げる職員として在職した期間とする。
(1) 条例の適用を受ける職員(第16条第1項第4号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除き、任命権者を同じくするものに限る。以下同じ。)として在職した期間
(2) 常勤職員条例の適用を受ける職員として在職した期間
4 条例第10条第1項後段の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とし、これらのフルタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において第2項各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員であった者
5 基準日前1箇月以内において期末手当が支給される会計年度任用職員として退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給)
第15条の2 条例第10条の2第1項のこれに準ずる者として規則で定める職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。
(1) 一会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。次号において同じ。)の定めの合計が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員
(2) 6月に勤勉手当を支給する場合において、当該フルタイム会計年度任用職員の任期の定めと前会計年度における12月2日以降の任期の定めとの合計が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員
2 条例第10条の2第1項前段の規則で定める職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2) 停職者
(3) 育児休業職員のうち、南牧村職員の育児休業等に関する条例(平成4年南牧村条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外のフルタイム会計年度任用職員
3 条例第10条の2第1項後段の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、前条第4項各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員とし、これらのフルタイム会計年度任用職員には、勤勉手当を支給しない。
4 基準日前1箇月以内において勤勉手当が支給される会計年度任用職員として退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。
5 条例第10条の2第2項に規定する割合は、その職員の勤務成績による割合(次条において「成績率」という。)と勤務期間による割合とする。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下
4 前3項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関して必要な事項は、村長が定める。
2 前項に規定する勤務期間は、次に掲げる職員として在職した期間とする。
(1) 条例の適用を受ける職員として在職した期間
(2) 常勤職員条例の適用を受ける職員として在職した期間
3 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第15条の2第2項に掲げる職員として在職した期間
(2) 条例第7条の規定により給与の減額の対象となった期間
(3) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(村長の定める期間を除く。)
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給日等)
第16条 南牧村職員の給与の支給に関する規則(昭和43年南牧村規則第28号。以下「支給規則」という。)第21条及び第21条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員に準用する。この場合において、支給規則第21条の2中「条例第16条第2項の期末手当基礎額又は条例第17条第2項前段の勤勉手当基礎額」とあるのは「南牧村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南牧村条例第13号。この条において「条例」という。)第10条第3項の期末手当基礎額又は条例第10条の2第3項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。
(1) 休職者
(2) 停職者
(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外のパートタイム会計年度任用職員
(4) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員
2 条例第18条において準用する条例第10条第1項後段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次に掲げるパートタイム会計年度任用職員とし、これらのパートタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当するパートタイム会計年度任用職員であった者
3 前2項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、フルタイム会計年度任用職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給)
第17条の2 条例第18条の2において準用する条例第10条の2第1項の規定により勤勉手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員は、条例第10条第1項に規定するそれぞれの基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職するパートタイム会計年度任用職員のうち、次に掲げる職員以外のパートタイム会計年度任用職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2) 停職者
(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外のパートタイム会計年度任用職員
(4) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員
2 条例第18条の2において準用する条例第10条の2第1項後段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、第17条第2項各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員とし、これらのパートタイム会計年度任用職員には、勤勉手当を支給しない。
3 前2項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、フルタイム会計年度任用職員の例による。
(給料及び報酬の訂正)
第18条 会計年度任用職員の給料又は報酬の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第19条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、村長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
第20条 この規則で定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(南牧村職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
第2条 南牧村職員の給与の支給に関する規則(昭和43年南牧村規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南牧村職員の育児休業に関する規則の一部改正)
第3条 南牧村職員の育児休業に関する規則(平成11年南牧村規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 職種別基準表(第13条関係)
行政職給料表職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
1 一般事務 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 15 |
2 保育士又は同程度の複雑、困難及び責任の度である職務に従事する者として村長が認めるもの | 短大卒又は有資格者 | 1 | 15 | 1 | 25 |
3 看護師又は同程度の複雑、困難及び責任の度である職務に従事する者として村長が認めるもの | 短大卒又は有資格者 | 1 | 20 | 2 | 1 |
4 保健師又は同程度の複雑、困難及び責任の度である職務に従事する者として村長が認めるもの | 短大卒又は有資格者 | 1 | 25 | 2 | 7 |
別表第2(第15条の4関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |