○南牧村介護保険料減免取扱要綱

令和2年2月6日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南牧村介護保険条例(平成12年南牧村条例第20号。以下「条例」という。)第14条の規定による介護保険料の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の範囲)

第2条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認められる者に対し、その者の申請に基づき、当該年度の事実発生以後に納期の末日が到来する保険料について、当該各号に定める減免の割合の範囲内において保険料を減額し、又は免除する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、当該住宅等の価格の10分の3以上であり、かつ、前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ)が400万円以下である者に対し、保険料の額に、次の表の左欄に掲げる前年中の合計所得金額に応じ、同表中欄に掲げる損害の程度ごとに、それぞれ同表右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

前年中の合計所得金額

損害の程度

減免の割合

200万円以下であるとき

10分の3以上10分の5未満

2分の1

10分の5以上

10分の10

300万円以下であるとき

10分の3以上10分の5未満

4分の1

10分の5以上

2分の1

300万円を超えるとき

10分の3以上10分の5未満

8分の1

10分の5以上

4分の1

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、当該年中における合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少し、かつ、前年中の合計所得金額が400万円以下である者に対し、保険料の額に、次の表の左欄に掲げる前年中の合計所得金額に応じ、同表中欄に掲げる所得減少の程度ごとに、それぞれ同表右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

前年中の合計所得金額

所得減少の程度

減免の割合

200万円以下であるとき

10分の3超10分の5以下

10分の8

10分の3以下

10分の10

300万円以下であるとき

10分の3超10分の5以下

10分の6

10分の3以下

10分の8

300万円を超えるとき

10分の3超10分の5以下

10分の4

10分の3以下

10分の6

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、当該年中における合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少し、かつ、前年中の合計所得金額が400万円以下である者に対し、保険料の額に、次の表の左欄に掲げる前年中の合計所得金額に応じ、同表中欄に掲げる所得減少の程度ごとに、それぞれ同表右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

前年中の合計所得金額

所得減少の程度

減免の割合

200万円以下であるとき

10分の3超10分の5以下

10分の8

10分の3以下

10分の10

300万円以下であるとき

10分の3超10分の5以下

10分の6

10分の3以下

10分の8

300万円を超えるとき

10分の3超10分の5以下

10分の4

10分の3以下

10分の6

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の5以上である者で、かつ、前年中の合計所得金額が400万円以下である者(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が300万円を超える者を除く。)に対し、保険料の額に、次の表の左欄に掲げる前年中の合計所得金額に応じ、同表中欄に掲げる損失額の程度ごとに、それぞれ同表右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

前年中の合計所得金額

損失額の程度

減免の割合

200万円以下であるとき

10分の5以上10分の7未満

10分の8

10分の7以上

10分の10

300万円以下であるとき

10分の5以上10分の7未満

10分の6

10分の7以上

10分の8

300万円を超えるとき

10分の5以上10分の7未満

10分の4

10分の7以上

10分の6

(5) 前号に定めるもののほか、特別の事情がある場合は、村長がその都度定める割合とする。

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第63条の規定に該当する者は、その期間中にかかる保険料を免除する。

(減免の申請)

第3条 前条の規定により保険料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険料減免申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、納期限の7日前までに村長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号に該当する場合 罹災証明書又は第1号被保険者若しくはその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅等について受けた損害の金額を証明する書類

(2) 第2条第2号に該当する場合 収入状況申告書(様式第2号)及び死亡診断書、身体障害者手帳、入院証明書等該当者が死亡又は心身に重大な障害を受けたこと若しくは長期間入院したことを証明する書類

(3) 第2条第3号に該当する場合 収入状況申告書(様式第2号)及び雇用保険受給資格者証、商業登記簿謄本その他の収入減少の原因である事業若しくは業務の休廃止、事業における損失の金額又は失業等を証明する書類

(4) 第2条第4号に該当する場合 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により受けた損害額の合計額を証明する書類

(5) 第2条第6号に該当する場合 在所証明書又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁、収容された期間を証明する書類

(申請の受理及び調査)

第4条 村長は、前条の規定により申請を受理したときは、速やかにその内容が事実と相違ないことを確認するとともに、必要に応じて関係機関に連絡し、調査を行うものとする。

(減免の通知)

第5条 村長は、保険料の減免について、承認又は不承認の決定をしたときは、介護保険料減免承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 村長は、嘘偽の申請その他不正の行為により減免の決定を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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南牧村介護保険料減免取扱要綱

令和2年2月6日 告示第5号

(令和2年2月6日施行)