○南牧村人間ドック検診費補助金交付要綱

令和2年2月27日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者が群馬県内の医療機関で受診する人間ドック検診に対し補助を行い、もって被保険者の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 人間ドック検診費の補助の対象(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 南牧村国民健康保険の被保険者で年齢が35歳以上の者又は南牧村に住所を有する後期高齢者医療の被保険者

(2) 国民健康保険税又は後期高齢者医療の保険料を完納している世帯の者

(3) 受診日の属する年度において、人間ドック検診費補助及び村が実施する特定健診を受けていない者

(対象となる検診)

第3条 補助の対象となる人間ドック検診は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日帰り人間ドック検診

(2) 1泊2日人間ドック検診に相当する検診

(3) 脳ドック検診

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次のとおりとし、事業の補助は、同一年度において1回とする。

(1) 日帰り人間ドック検診 補助対象者1人当たり26,000円

(2) 1泊2日人間ドック検診に相当する検診 補助対象者1人当たり42,000円

(3) 脳ドック検診 補助対象者1人当たり26,000円

(補助申請等)

第5条 人間ドック検診費の補助金の交付を受けようとする者は、人間ドック検診費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に定めるものを添えて村長に申請しなければならない。ただし、補助金の受領権限について村と委託契約を締結した医療機関(以下「委託病院」という。)で人間ドック検診の受診を希望する補助対象者は、国民健康保険人間ドック検診費補助金交付申請書(様式第2号)または後期高齢者人間ドック検診費補助金交付申請書(様式第3号)により申請するものとし、委託病院の長(以下「委託病院長」という。)に補助金の受領を委任するものとする。

(1) 被保険者証

(2) 領収書

(3) 人間ドック検診の検査結果

(補助金の交付決定通知等)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者については、人間ドック検診費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、不適当と認めた者については、人間ドック検診費補助金却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。ただし、委託病院で人間ドック検診を受診する補助対象者で、適当と認めた者については、人間ドック検診費補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支払方法)

第7条 村長は、前条により補助金の交付の決定をしたときは、補助対象者に補助金を支払うものとする。ただし、委託病院長から請求書が送付されたときは関係書類を照合確認の上、当該検診費補助金を委託病院長に支払うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(南牧村国民健康保険人間ドック検診費補助要綱の廃止)

2 南牧村国民健康保険人間ドック検診費補助要綱(平成2年要綱第1号)は、廃止する。

(南牧村後期高齢者医療人間ドック検診費補助金交付要綱の廃止)

3 南牧村後期高齢者医療人間ドック検診費補助金交付要綱(平成24年南牧村告示第28号)は、廃止する。

(令和6年告示第11号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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南牧村人間ドック検診費補助金交付要綱

令和2年2月27日 告示第8号

(令和6年4月1日施行)