○南牧村介護保険軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付に関する取扱要綱

令和2年3月4日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)に基づき、本村における介護保険の軽度者に係る福祉用具貸与の給付のうち、村長への届出及び確認を必要とする給付(以下「例外給付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 軽度者 介護保険法(平成9年法律第123号)における要支援1、要支援2及び要介護1の者(自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)の貸与を受けようとする場合には、要介護2及び要介護3の者も含む。)をいう。

(2) 福祉用具 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く。)及び自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)をいう。

(対象者)

第3条 軽度者で福祉用具の貸与を受けられる者(以下「例外給付の対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。

(1) 要介護認定等基準時間の推計の方法(平成11年厚生省告示第91号)に定める調査票のうち基本調査の直近の結果(以下「基本調査の結果」という。)別表1に該当する者

(2) 前号のうち別表1のアの(2)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者及び(3)生活環境において段差の解消が必要と認められる者については、主治医から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議などを通じた適切なケアマネジメントにより指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)が該当すると判断した者

(3) 前各号にかかわらず、次のからまでのいずれかに該当する者

 疾病その他の原因により、心身の状態が変動しやすく、日又は時間帯によって、頻繁に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号。以下「利用者等告示」という。)第31号(要支援者については利用者等告示第88号により準用)に該当する者

 疾病その他の原因により、心身の状態が急速に悪化し、短期間のうちに利用者等告示第31号(要支援者については利用者等告示第88号により準用)に該当することが確実であると見込まれる者

 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は病状の重篤化の回避等医学的判断から利用者等告示第31号(要支援者については利用者等告示第88号により準用)に該当すると判断できる者

(届出)

第4条 居宅介護支援事業者等は、軽度者が前条第1号又は第2号の規定により例外給付を受ける場合は、軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付に関する(届出・確認申請)(様式第1号)(以下「届出書等」という。)に必要書類を添付し、村長に届け出るものとする。

(確認申請)

第5条 居宅介護支援事業者等は、軽度者が第3条第3号の例外給付の対象者であることの確認を受けようとする場合は、届出書等に必要書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(例外給付の対象者の確認方法)

第6条 村長は、前条の例外給付の対象者であることの確認については、第3条第3号アからまでのいずれかに該当する旨が、医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議などを通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具が特に必要である旨が判断されていることを書面により確認する方法により行うものとする。

(確認の通知)

第7条 村長は、前条の規定により例外給付の対象者であることの確認をしたときは、軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付の決定通知書(様式第2号)により居宅介護支援事業者等に通知するものとする。

(例外給付の対象期間)

第8条 例外給付の対象となる期間(以下「対象期間」という。)は、届出書等の提出があった日の属する月の初日以降で貸与が必要な日から、当該要介護認定又は要支援認定の有効期間の満了する日までとする。ただし、事前にやむを得ない事情により届出書等の提出が遅れる等の申し出があった場合、第3条第1号及び第2号の規定により例外給付を受けている軽度者の場合は、この限りでない。

2 第3条第1号及び第2号並びに前条の規定により例外給付を受けている軽度者が、要介護状態区分若しくは要支援状態区分の変更の認定又は要介護認定により新たに認定を受けた場合は、当該認定の効力が生じた日の前日をもって前項の対象期間が終了したものとみなす。

(届出書等の再提出)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合には、届出書等の再提出を要するものとする。

(1) 対象期間中に福祉用具の種目の変更又は追加が必要になった場合

(2) 対象期間中に居宅介護支援事業者等が変更になった場合。ただし、第7条の規定により例外給付を受けている軽度者に限る場合とし、第3条第1号及び第2号の規定により例外給付を受けている軽度者の場合には、居宅介護支援事業者等の間で情報共有が図られ、例外給付に関する事項の引き継ぎが行われている場合は、必要ないものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表1

対象外種目

厚生労働大臣が定める者のイ

厚生労働大臣が定める者のイに該当する基本調査の結果

ア 車いす及び車いす付属品

次のいずれかに該当する者


(1) 日常的に歩行が困難な者

基本調査結果 1―7

「3.できない」

(2) 日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者

イ 特殊寝台及び特殊寝台付属品

次のいずれかに該当する者


(1) 日常的に起きあがりが困難な者

基本調査結果 1―4

「3.できない」

(2) 日常的に寝返りが困難な者

基本調査結果 1―3

「3.できない」

ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器

日常的に寝返りが困難な者

基本調査 1―3

「3.できない」

エ 認知症老人徘徊感知機器

次のいずれにも該当する者


(1) 意見の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者

基本調査3―1

「1.調査対象者が意見を他者に伝達できる」以外

又は

基本調査3―2~3―7のいずれか

「2.できない」

又は

基本調査3―8~4―15のいずれか

「1.ない」以外

その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。

基本調査2―2

(2) 移動において全介助を必要としない者

「4.全介助」以外

オ 移動用リフト(つり具の部分を除く)

次のいずれかに該当する者


(1) 日常的に立ち上がりが困難な者

基本調査1―8

「3.できない」

(2) 移乗が一部介助又は全介助を必要とする者

基本調査2―1

「3.一部介助」又は「4.全介助」

(3) 生活環境において段差の解消が必要と認められる者

カ 自動排泄処理装置

次のいずれにも該当する者


(1) 排便が全介助を必要とする者

基本調査2―6

「4.全介助」

(2) 移乗が全介助を必要とする者

基本調査2―1

「4.全介助」

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南牧村介護保険軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付に関する取扱要綱

令和2年3月4日 告示第10号

(令和2年9月4日施行)