○南牧村会計年度任用職員人事評価規程
令和2年3月16日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、会計年度任用職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 能力評価 職員が職務を遂行する過程で発揮した知識、技能、執務姿勢及びその他の行動事実の評価をいう。
(3) 業績評価 職員が設定した目標業務の達成度等、職務遂行の結果もたらされた業務実績の評価をいう。
(被評価者)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。
2 前項の規定にかかわらず、休職、育児休業、その他特段の事由により人事評価を行うことが困難と認められる被評価者については、人事評価を実施しないことができる。
(評価者及び確認者)
第4条 人事評価の評価者及び確認者は、次の表のとおりとする。
被評価者 | 評価者 | 確認者 |
村立小中学校に配置された会計年度任用職員 | 会計年度任用職員が所属する学校の校長 | 教育委員会事務局長 |
上記以外の会計年度任用職員 | 会計年度任用職員が所属する部署の課長 | 主務部局長 |
(人事評価の方法)
第5条 人事評価は、被評価者が評価の対象となる期間(以下「評価対象期間」という。)において、能力評価及び業績評価により行うものとする。
2 能力評価及び業績評価は、様式第1号の人事評価記録書によりこれを行う。
(評価対象期間及び評価基準日)
第6条 人事評価の対象期間は、採用された日から任期の末日までとし、当該任期の末日の前月1日を基準日とする。
(業務目標の確認)
第7条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い被評価者の業績目標を確認し、当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(評価手続)
第8条 評価の手続は、被評価者が自己評価を行い、次条第2項に規定する面談を行った後、評価を行うものとする。
2 評価者は、第6条に規定する評価基準日後速やかに評価を実施し、確認者へ報告するものとする。
(評価者及び確認者の責務)
第9条 評価者は、常に被評価者を観察し、人事評価記録書に基づき、客観的で公正かつ公平な評価を行わなければならない。
2 評価者は、第1項の評価を行うに際して、被評価者との面談を実施しなければならない。ただし、面談を実施することが困難であると確認者が認めたときは、この限りでない。
3 確認者は、人事評価記録書について審査を行い、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
4 確認者は、人事評価の結果に基づき、被評価者に対して適正な指導及び助言を行うものとする。
(評価結果の集計)
第10条 確認者は、第8条第2項の規定により、評価者から報告を受けたときは、速やかに結果を集計しなければならない。
2 確認者は、前項の規定により集計した評価結果が著しく均衡を欠くと判断できる場合には、当該不均衡を調整するものとする。
(評価結果の活用)
第12条 任命権者は、被評価者が翌年度の会計年度任用職員の採用選考試験を受験する場合は、当該被評価者の人事評価の結果を、当該採用選考試験の合否の決定の参考にすることができる。
(評価結果の開示)
第13条 被評価者は、確認者に対し、様式第2号の人事評価結果開示請求書により人事評価の結果の開示を請求することができる。ただし、評価基準日から3月を経過したときは、この規程に基づく人事評価の結果の開示はできないものとする。
2 前項の規定により被評価者から評価結果の開示の請求があった場合、確認者は、速やかに人事評価記録書を開示しなければならない。
(苦情への対応)
第14条 前条の規定に基づき開示された人事評価記録書の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務部長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務部長が行う。
4 苦情処理の申出は、第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
5 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
6 村長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。
(人事評価記録書の保管)
第15条 人事評価記録書は、記録作成の日から5年間総務部人事財政課秘書人事係において保管するものとする。
2 評価記録書は、公開しない。
第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。