○南牧村交通安全指導員規則
令和2年4月1日
規則第7号
南牧村交通安全指導員規則(昭和46年南牧村規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、南牧村から委託を受けて本村の交通安全を保持するために必要な指導等を行う交通安全指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 指導員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 本村に居住する者で、年齢満20歳以上のもの
(2) 人格円満、身体強健であって、交通安全に熱意を有し、かつ、指導力のある者
(解嘱)
第3条 村長は、指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。
(1) 業務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 指導員に必要な適格性を欠く場合
(4) 指導員としてふさわしくない非行があった場合
(定数)
第4条 指導員の定数は、4人とする。
(業務)
第5条 指導員は、警察機関、交通安全推進機関、社会教育団体その他団体等との緊密な連携を図り、交通の安全指導及び交通安全思想の普及に努めるものとし、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 学童の登下校時及び園児の登降園時における保護及び誘導
(2) 歩行者、自転車の運転者等に対する正しい交通の指導
(3) 各種行事開催時における交通混雑の整理誘導
(4) 道路標識、道路標示等の保守及び整備に関連する事項についての関係機関に対する通報
(5) 交通安全に関する広報
(6) 交通教室、座談会、映画会等における指導
(7) 交通危険個所、交通事故多発地帯の調査その他交通安全に関する資料の収集
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が交通安全上必要と認める事項
2 前項の業務委託については、契約により行うものとする。
(貸与)
第6条 指導員には、制服及び装備品(次項において「貸与品」という。)を貸与する。
2 指導員の委嘱期間が終了したときは、貸与品を返納しなければならない。
(委託料等)
第7条 村長は、第5条の業務を委託するにあたり、指導員に委託料を支払うものとする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。