○南牧村行政区業務委託実施要綱
令和2年4月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村政の事務事業を円滑に推進するために、南牧村の行政区業務を連絡区の代表者である区長及び分区長に委託することに関し、必要な事項を定める。
(委託業務)
第2条 村長は、次の各号に掲げる行政区業務を区長及び分区長に委託するものとする。
(1) 村行政事務、連絡事項等を周知すること。
(2) 村からの調査又は報告について実施、協力すること。
(3) 村政の円滑な推進を図るために必要な業務へ協力すること。
(委託契約等)
第3条 村長は、行政区業務を委託するときは、区長及び分区長と行政区業務委託請書(様式第1号)により、契約を締結するものとする。
(委託金)
第4条 村長は、前条の規定により契約を締結したときは、行政区業務委託金(以下「委託金」という。)を支払うものとする。
(委託金の額)
第5条 委託金の額は、別に定める。
(委託金の支払等)
第6条 区長及び分区長は、所定の手続きに従って、委託金支払請求書(様式第2号)を村長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。