○南牧村高齢者安全運転支援に係る補助金交付要綱
令和2年3月23日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内に居住する高齢者に対して、安全運転支援装置の購入及び取付けに要する費用又は安全運転サポート車の購入に要する費用の一部を補助することにより、高齢運転者の交通事故の防止及び事故時の被害軽減に資することを目的とし、南牧村補助金等に関する規則(昭和53年南牧村規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 安全運転支援装置 次のいずれかに規定するペダル踏み間違い等による急加速抑制装置としての機能を有するもので同装置を設置した車両が道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合するもの
ア 車両側の車速信号を監視し、自動車の停車時又は徐行時において、アクセルペダルが強く踏み込まれた際にアクセル開度を電気的に制御する装置
イ 自動車の停車時又は徐行時において、前方又は後方の障害物を車体に装備されたセンサーが検知し、アクセルペダルが強く踏み込まれた際に加速を制御する装置
ウ その他村長が認めるもの
(2) 取付業者 自動車に安全運転支援装置の取付けを行う業者
(3) 衝突被害軽減ブレーキ レーダー等で前方障害物を検知し、障害物に衝突するおそれがある場合に、運転者へ回避操作を行うよう警報が作動し、障害物との衝突が避けられないと判断した場合には、障害物との衝突による被害を軽減するために自動的にブレーキ制御を行うものをいう。ただし、時速30km以下でのみ作動する低速域衝突被害軽減ブレーキは除く。
(4) ペダル踏み間違い急発進抑制装置 前方又は後方に障害物がある状況で、ブレーキペダルを踏むべき時に、誤ってアクセルペダルを急に踏み込んだ場合に、急加速を抑制するものをいう。
(補助対象自動車)
第3条 安全運転支援装置の設置補助の対象となる自動車(以下「設置補助対象自動車」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車であって、設置補助対象自動車に係る法第60条第1項の規定により交付される自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)の「自家用・業務用の別」欄に「自家用」と記載された自動車であること。
(2) 安全運転支援装置を設置することが可能であること。
2 サポート車の購入補助の対象となる自動車(以下「購入補助対象自動車」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車であって、自家用及び乗用の用途に供するものであること。
(2) 法第7条に規定する登録を初めて受けたもの、又は法第59条第1項に規定する自動車の新規検査を初めて受けたもの(以下「新車登録」という。)であること。ただし、リース、レンタル及び中古の輸入車は除く。
(補助対象者)
第4条 設置補助対象自動車の補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす個人とする。
(1) 申請時において現に村内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者であること。
(2) 安全運転支援装置設置時に満70歳以上であること
(3) 補助対象者は、設置補助対象自動車に係る自動車検査証に記載される使用者と一致すること。ただし、一致しない場合は、当該自動車検査証に記載の所有者の住所又は使用者の住所と、補助対象者の自動車運転免許証に記載の住所が同一であること。
(4) 取付業者により取付けをした者であること。
2 購入補助対象自動車の補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす個人とする。
(1) 新車登録日及び申請時において、現に村内に居住し、住民基本台帳法により記録されている満70歳以上の者であること。
(2) 非営利かつ自ら使用する目的で補助対象自動車を購入した者であること。
(1) 自動車運転免許証を保有している者であること。
(2) 補助対象者は、補助対象自動車に係る第3条1項1号にある自動車検査証に記される使用者と一致すること。
(3) 村税を滞納していないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象経費等)
第5条 設置補助対象自動車に係る補助対象となる経費は、補助対象者の使用する自動車に安全運転支援装置を購入し、設置するために要する経費とする。(消費税及び地方消費税相当分を含み、設置に際して行った当該自動車の故障個所等に係る修理に要する費用を除く。)
2 購入補助対象自動車に係る補助対象となる経費は、購入に要する経費とする。
(補助金の交付額)
第6条 設置補助対象自動車の補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1とし(交付額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)、1台当たり5万円を上限とする。
2 購入補助対象自動車の補助金の額は、1台当たり5万円とする。
3 前2項に規定する補助金の交付は、補助対象者1人につき1台1回までとする。
(交付の申請等)
第7条 設置補助対象自動車に係る補助金の交付を受けようとする者は、設置が完了した日から2月を経過した日までに、南牧村高齢者安全運転支援装置設置補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「設置交付申請書兼実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 南牧村高齢者安全運転支援装置設置補助金請求書(様式第2号)
(2) 補助対象経費の内訳が明記されている領収書の写し
(3) 取付個所の写真
(4) 安全運転支援装置の概要がわかる書類
2 購入補助対象自動車に係る補助金の交付を受けようとする者は、サポート車の新車登録日から起算して2月を経過した日までに、南牧村高齢者安全運転サポート車購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第3号。以下「購入交付申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 自動車販売店が作成した安全運転サポート車販売証明書(様式第4号)
(2) 売買契約書、注文書又は領収書の写し
(1) 自動車検査証の写し
(2) 自動車運転免許証の写し
(3) 補助金を振り込む口座情報が分かる書類
(4) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、補助金を交付しないことを決定したときは、速やかに申請者に南牧村高齢者安全運転(支援装置設置)(サポート車購入)補助金不交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
3 村長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができる。
(交付決定の取消)
第9条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 本要綱の規定に違反したとき。
(4) その他村長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(1) 天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外の事由で当該設置補助対象自動車又は購入補助対象自動車を処分するとき。
(2) その他村長が補助金の返還の必要がないと認めたとき。
(財産の管理及び処分の制限)
第11条 補助金の交付を受け自動車等は、法令等の規定に基づき適正に管理し、安全運転支援装置の設置の日又は新車登録日から起算して1年間は、補助金交付の目的に反した使用、譲渡、交換、貸付け、売却、又は廃棄等の処分をしてはならない。
(調査)
第12条 村長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、補助金の交付を受けた者に対して、使用等に関する調査等を行うことができる。
2 補助金の交付を受けた者は、村が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。