○南牧村地域おこし協力隊設置要綱

令和2年3月18日

告示第29号

南牧村地域おこし協力隊設置要綱(平成26年南牧村告示第28号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 人口減少や高齢化の進行が著しい本村において、地域外の人材を新たな担い手として受入れ、地域協力活動に従事し、併せて定住、定着を図りながら、地域の活性化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務官通知)に基づき、地域への定住を促進するとともに、起業に向けた自由な活動を促進するため、南牧村地域おこし協力隊を設置する。

(委嘱等)

第2条 村長は、NPO法人MINNAなんもくとの委託契約により派遣される者のうち、第4条に規定する要件に該当する者に南牧村地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)を委嘱するものとする。

2 協力隊員は、委嘱された後、直ちに本村に住所を定めなければならない。

(委嘱期間)

第3条 協力隊員の委嘱期間は1年以内とする。

2 協力隊員の委嘱は、最初の委嘱の日から通算して3年を超えることはできない。

(協力隊員の資格)

第4条 協力隊員となることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 地域おこし協力隊推進要綱に定める対象に該当する者

(2) 委嘱の日において、20歳以上の者

(3) 心身ともに健康で、地域活性化等の活動に意欲と熱意を有し、積極的に活動できる者

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(5) 普通自動車運転免許を有する者又は普通自動車運転免許を取得する意思のある者

(協力隊員の活動等)

第5条 協力隊員の活動は、次のとおりとする。

(1) 自らが本村で生活していくための、生業を研究する活動。

(2) 村の課題を解決するために必要な地域協力活動。

(3) 協力隊員からの提案に基づく地域おこし活動や村の施策の推進に関する活動。

2 協力隊員は、前項に規定する活動を行ったときは、地域おこし協力隊活動日報(別記様式。以下「日報」という。)を作成し、一週間ごとに村長に提出しなければならない。ただし、3月の活動に係る日報については、同月31日までに提出するものとする。

3 前項の規定によるほか、協力隊員の委嘱期間の終期が年度末でない場合は、当該委嘱期間の最終日までに日報を作成し、村長に提出しなければならない。

4 協力隊員は、委嘱期間の途中で退任したとき、又は解嘱されたときは、事由発生日から起算して5日以内に日報を作成し、提出するものとする。

(関係機関との連携)

第6条 協力隊員は、前条第1項各号の活動を行うにあたって、村及び地域等の関係機関との緊密な連携を保たなければならない。

(遵守事項)

第7条 協力隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第5条第1項各号に掲げる活動に専念すること。

(2) 地域おこし協力隊の名誉をき損し、又は利益を害する行為をしないこと。

(3) 居住地及び村内における信頼関係の保持に努めること。

(4) 健康で健全な生活と事故やトラブルの防止に努めること。

(5) 身体の不調または活動中に事故等が発生したときは、速やかにその内容を村長に報告し、その指示を受けて処置しなければならないこと。

(解嘱)

第8条 村長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該協力隊員を解嘱することができる。

(1) 法令若しくはこの要綱の規定に違反し、又は協力隊員活動を怠ったとき。

(2) 協力隊員としてふさわしくない非行があったとき。

(3) 活動の内容が不適切であると認められるとき。

(4) 自己の都合により解嘱の申出をしたとき。

(5) 心身の故障のため、協力隊員としての活動の遂行が困難になったとき。

(6) 村と協議することなく、住民票を異動(村内の異動を除く。)したとき。

(守秘義務)

第9条 協力隊員は、活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。退任した後、又は解嘱された後も同様とする。

(村の役割)

第10条 村長は、協力隊員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 協力隊員の活動に関する総合調整

(2) 協力隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知

(3) 協力隊員の活動終了後の定住支援及び起業支援

(4) その他協力隊員の活動に関して必要な事項

(庶務)

第11条 協力隊員に関する庶務は、総務部において処理する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長がその都度協力隊員と協議して定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

南牧村地域おこし協力隊設置要綱

令和2年3月18日 告示第29号

(令和2年4月1日施行)