○南牧村学校運営協議会規則
令和2年3月26日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、南牧村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するために協議会を置くことができる。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校の教育目標及び経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) その他校長が必要と認めること。
2 校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、対象学校(協議会が、その運営及び必要な支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。)の運営全般について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、群馬県教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし、特定の職員に関する意見を述べることはできない。
3 協議会は、前項の規定により教育委員会に意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価及び情報提供)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、能力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目標を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、地域住民、対象学校に在籍する生徒、児童の保護者等に理解を求めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校が所在する地域の住民
(2) 対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
2 対象学校の校長は、前項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 第8条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第11条 委員の報酬は、別に定める条例により支給する。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第13条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会の議決事項について個人的に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の対象学校の教職員を会議に出席させることができる。
(会議の公開)
第14条 会議は、特別の事情により協議会が必要と認めた場合を除き、公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(指導及び助言)
第15条 教育委員会は、協議会の運営の状況について的確な把握に努めるとともに、必要に応じて当該協議会及び対象学校の校長に対して指導、助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合
(2) 協議会としての合意形成が行うことができないと認められる場合
(3) その他対象学校の運営に著しい支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められる場合
2 教育委員会は、協議会の運営を停止する場合において、対象学校の校長又は協議会の委員から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第7条の規定に反した場合
(3) 心身の故障のために職務を遂行することができない場合
(4) 対象学校の運営に著しい支障が生じ又は生ずるおそれがあると認められる場合
(5) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任しようとする場合において、当該委員から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。
(運営等)
第18条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則に反しない範囲において、運営に関する事項を定めることができる。
(協議会の庶務)
第19条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第8条に規定する任命は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(最初に開かれる会議の招集)
3 施行日以降最初に開かれる会議は、第13条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。